国民健康保険税水準の統一について

更新日:2026年02月10日

国民健康保険の都道府県単位化について

市町村国保には被保険者に退職者が多いこと、保険者規模の格差が大きい(自治体ごとに被保険者数が違うこと)など、構造的な課題を抱えています。

これらの課題を解決するため、平成30年度から国民健康保険を都道府県単位化し、都道府県が新たに財政運営の責任主体となり、市町村は引き続き資格管理、保険給付、保険税の賦課・徴収、保健事業などを行うこととなりました。

保険税水準の統一に向けた取組

埼玉県においては平成30年度から各市町村と共通認識の下、一体となって財政運営や保険者としての事務を実施するとともに、事業の広域化や効率化を推進できるよう県内の統一的な方針である「埼玉県国民健康保険運営方針」を定め、取組を進めてきました。

令和5年12月に策定された「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)(令和6年度から令和11年度)」においては、国保財政を安定的に運営するために保険税率の統一を段階的に進めることとしており、令和9年度に収納率格差以外の各項目の取扱いを統一する「準統一」、令和12年度に同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となる「完全統一」を目指すこととしています。

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