国民健康保険税水準の統一について

更新日:2026年04月01日

国民健康保険の都道府県単位化について

市町村国保は被保険者の多くが退職後の年金生活者であり、年齢的にも医療にかかる機会が多いこと、保険者規模の格差が大きい(自治体ごとに被保険者数が違うこと)など、構造的な課題を抱えています。

これらの課題を解決し、持続可能な国保制度とするため、平成30年度から国民健康保険を都道府県単位化(広域化)し、埼玉県が新たに財政運営の責任主体となり、市町村は引き続き資格管理、保険給付、保険税の賦課・徴収、保健事業などを行うこととなりました。

保険税水準の統一に向けた取組

広域化後、県は各市町村と共通認識の下、一体となって財政運営や保険者としての事務を実施するとともに、事業の広域化や効率化を推進できるよう県内の統一的な方針である「埼玉県国民健康保険運営方針」を定め、取組を進めています。

令和5年12月に策定された「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)(令和6年度から令和11年度)」においては、国保財政を安定的に運営するために保険税率の統一を段階的に進めることとしており、令和9年度に収納率格差以外の各項目の取扱いを統一する「準統一」、令和12年度に同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となる「完全統一」を目指すこととしています。

国民健康保険事業費納付金と標準保険税率について

平成30年度以降、国民健康保険運営に必要な医療費等については、県が全額を賄うことになり、市が「国民健康保険事業費納付金」として県に納めることになりました。この納付金に必要な国民健康保険税率を県が毎年「標準保険税率」として市に示しています。

ふじみ野市の保険税率について

ふじみ野市の国民健康保険税率については、令和5年度に赤字を解消するため改定を行いました。以降3年間、本市に示されている標準保険税率との乖離はあるものの、国民健康保険財政調整基金(国民健康保険の貯金)や国の交付金などを活用し、国民健康保険の運営を行ってきました。

しかしながら、医療費の増加等により標準保険税率と令和7年度のふじみ野市の税率に乖離が生じています。「保険税水準の準統一」が令和9年度とされており、準統一に向けて税率の改定を行う必要があることから、令和8年度と令和9年度の2か年をかけて段階的に改定をすることとしました。

令和8年度の税率については、「保険税の決め方(ふじみ野市の税率)」をご覧ください。

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保険・年金課 保険税係

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