国民健康保険税の公示送達について

更新日:2026年09月07日

公示送達とは

公示送達とは、書類の送達を受けるべき相手方の住所や居所が不明な場合又は海外に転出されて送付が困難な事情があると認められる場合に、公示がなされてから一定期間が経過すると、書類の送達があったものとみなす制度です。(地方税法第20条の2)
ふじみ野市掲示場に掲示を始めた日から起算して7日経過した時は、書類の送達があったものとみなします。
なお、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日以降に行う公示送達については、従来の掲示場に加え、市ホームページにも掲示します。

禁止事項(個人情報の取扱い)

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

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保険・年金課 保険税係

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埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9039
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