海外で出産したとき(出産育児一時金)
ふじみ野市国民健康保険に加入している人が海外で出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。
支給申請や審査過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、警察やその他医療機関と連携を図り、便宜適切な対応をとります。
申請場所
市役所保険・年金課(本庁舎1階)
*その他の窓口や郵送では申請できませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
・国民健康保険出産育児一時金支給申請書
・現地の医療機関などに対して照会を行うことの同意書(出産した方に、窓口でご記入いただきます)
・現地の公的機関や医療機関が発行する出産の公的証明(出産証明書など)
・医療機関で発行された出産費用の領収書(原本)
・妊娠届の控えまたは母子健康手帳
・出産した方のマイナ保険証または資格確認証
・出産した人の出入国がわかるパスポート
*渡航期間の確認を行うため、日本を出国してから渡航先の医療機関等で出産して日本に帰国するまでの出入国スタンプが必要となります。出入国スタンプがパスポートに押されてない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
・世帯主の振込口座がわかるもの(国外への送金は行いません)
・来庁者の顔写真付きの本人確認書類
(注意)
現地で発行された書類は、すべて日本語訳の添付が必要です。翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号も記入してください。
申請する際の注意事項
・申請期限は出産日の翌日から2年間です。
・申請は出産した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。
・国民健康保険の加入者が出産育児一時金の支給となる海外での出産は、一時的な渡航中の出産等です。一年以上海外に滞在されている方や生活実態そのものが海外にある方の場合には、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、資格を遡及して喪失する場合がありますので、ご注意ください。
・不正請求の疑いがある場合は、警察と相談、連携し、厳正な対応を行います。
更新日:2025年05月01日