一部負担金の減免

災害などにより家屋に損害を受けた方や廃業・失業などにより生活が一時的に困難になった人で、医療費の支払いが困難な人に、病院の窓口での医療費の一部負担金が減額・免除・徴収猶予される一部負担金減免制度がありますので、ご相談ください。

なお、本市では、入院時の医療費の一部負担金のみを対象とし、外来は含みません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
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更新日:2020年03月02日