一部負担金の減免
災害などにより家屋に損害を受けた方や廃業・失業などにより生活が一時的に困難になった人で、医療費の支払いが困難な人に、病院の窓口での医療費の一部負担金が減額・免除・徴収猶予される一部負担金減免制度がありますので、ご相談ください。
なお、本市では、入院時の医療費の一部負担金のみを対象とし、外来は含みません。
災害などにより家屋に損害を受けた方や廃業・失業などにより生活が一時的に困難になった人で、医療費の支払いが困難な人に、病院の窓口での医療費の一部負担金が減額・免除・徴収猶予される一部負担金減免制度がありますので、ご相談ください。
なお、本市では、入院時の医療費の一部負担金のみを対象とし、外来は含みません。
更新日:2020年03月02日