移送に費用がかかったとき

水色の窓がたくさんある大きな病院の建物のイラスト

国民健康保険の被保険者であり、医師が認めた重病人の緊急な入院、転院など、医学的な理由により、移送のための費用がかかった場合、申請して保険者(市)が必要と認めたときに限り、移送費が支給されます。

審査があるため、申請から給付まで3~4か月かかります。

ただし、認められる場合でも、もっとも合理的な公共交通機関の運賃などの範囲になります。

また、通院の場合や、単に入院・退院をする場合などは対象になりません。

申請に必要なもの

時効

移送費の支給申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
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更新日:2021年01月18日