移送に費用がかかったとき
国民健康保険の被保険者であり、医師が認めた重病人の緊急な入院、転院など、医学的な理由により、移送のための費用がかかった場合、申請して保険者(市)が必要と認めたときに限り、移送費が支給されます。
審査があるため、申請から給付まで3~4か月かかります。
ただし、認められる場合でも、もっとも合理的な公共交通機関の運賃などの範囲になります。
また、通院の場合や、単に入院・退院をする場合などは対象になりません。
申請に必要なもの
- 移送費支給申請書.pdf[PDF:94KB] 移送費支給申請書(記入例).pdf[PDF:177KB]
- 医師の指示書
- 領収書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証など)
- 印かん
時効
移送費の支給申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。
更新日:2021年01月18日