入院時食事療養費等

更新日:2026年06月01日

ベッドの上に座っている女性がベッドにかけられたテーブルの上に置かれた食事を食べようとしているイラスト

入院時食事療養費について

入院時の食費は、医療費とは別に、一定額が自己負担になります。(この自己負担額を「食事療養標準額」と言います。)残りは病院からの請求に基づき、国民健康保険から入院した病院に支払われます。

なお、入院時の食費は高額療養費の対象にはなりません。

入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

令和8年6月1日から適用の金額は次のとおりです。

【】内は令和8年5月までの金額です。

 

70歳未満の人

区分

標準負担額(1食)

住民税課税世帯 以下の区分以外の人

550円

【510円】

住民税課税世帯 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者

330円

【300円】

住民税非課税世帯 低所得者2

(注釈1)

過去12か月の入院日数が90日以下の場合

270円

【240円】

過去12か月の入院日数が90日を超える場合

220円

【190円】

(注釈1)  低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者の全員が住民税非課税の人

70歳以上の人

区分

標準負担額(1食)

住民税課税世帯 以下の区分以外の人

550円

【510円】

住民税課税世帯 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者

330円

【300円】

住民税非課税世帯 低所得者2

(注釈1)

過去12か月の入院日数が90日以下の場合

270円

【240円】

過去12か月の入院日数が90日を超える場合 

220円

【180円】

住民税非課税世帯 低所得者1

(注釈2)

130円

【110円】

  • (注釈1)  低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者の全員が住民税非課税の人
  • (注釈2)  低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80.67万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の人

70歳未満で住民税非課税世帯に属する人または70歳以上で低所得者1・低所得者2に該当する人は、保険・年金課(本庁)又は市民総合窓口課(大井総合支所)で申請をすることにより「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この減額認定証を、医療機関の窓口で提示することで、入院時の食費が減額されます。

また、マイナ保険証を利用した場合は、減額認定証を提示しなくても、入院時の食費が減額されます。ただし、住民税非課税世帯の人で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、事前に申請が必要です。

やむを得ない理由により「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払ったときは、申請に基づき差額を支給します。

ただし、医療機関の支払いから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

(注意)やむを得ない理由とは、ひとり世帯の方が緊急入院した場合などです。なお、制度を知らなかったことはやむを得ない理由になりません。

申請に必要なもの

  • 食事療養標準負担額減額差額支給申請書
  • 医療機関の領収書
  • 資格確認証書または本人確認書類(注釈1)

(注釈1) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認が出来るもの。スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応しておりません。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床(医療型)に入院する場合は、医療費とは別に、生活療養標準負担額として食費・居住費(光熱水費)を負担します。

ただし、以下の人については、入院時食事代の標準負担額相当の負担のみとなります。

  • 指定難病患者
  • 入院医療の必要性が高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷により四肢麻痺が見られる状態、難病等)が継続する人
  • 回復期リハビリテーション病棟に入院している人

なお、入院時の食費・居住費は高額療養費の対象にはなりません。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

区分

食費(1食)

居住費(1日)

住民税課税世帯

550円【510円】
(510円【470円】注釈1)

430円

【370円】

住民税非課税世帯 低所得者2

270円【240円】

430円

【370円】

住民税非課税世帯 低所得者1

160円【140円】

430円

【370円】

老齢福祉年金受給者

130円【110円】

0円

(注釈1)  保険医療機関の施設基準等により一般の区分の食費が510円【470円】となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
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