高額療養費

高額療養費とは

1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国民健康保険の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。

マイナ保険証を利用する場合のお知らせ

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、

マイナ保険証をぜひご利用ください。

一部負担金計算のしかた

暦月ごとに計算

月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。

病院・診療所ごとに計算

1つの病院・診療所ごとに計算します。

診療科ごとに計算

総合病院は診療科ごとに計算します。

入院と外来

1つの病院・診療所でも、入院と外来(通院)は別計算します。

歯科

1つの病院・診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別計算します。

  • (注意1)入院時の食費や居住費は高額療養費の対象となりません。
  • (注意2)個室代(差額ベッド代)など、保険診療の対象とならないものは除きます。
  • (注意3)院外処方の薬剤費は病院・診療所の一部負担金に合算します。

70歳未満の人の自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額 住民税課税世帯

所得区分

自己負担限度額

(3回目まで)

自己負担限度額

(4回目以降)(注釈4)

上位所得者
総所得金額等が901万円を超える

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

140,100円

上位所得者
総所得金額等が600万円を超え、901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

93,000円

一般
総所得金額等が210万円を超え、600万円以下

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

44,400円

一般
総所得金額等が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

70歳未満の人の自己負担限度額 住民税非課税世帯

自己負担限度額

(3回目まで)

自己負担限度額

(4回目以降)(注釈4)

35,400円 24,600円

同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担金額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して、上の表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。ただし、社会保険加入者については同じ世帯であっても合算できません。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

70歳以上の人は、個人単位で外来の限度額を適用したあと、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

区分

個人単位

(外来)

世帯単位

(外来+入院)

現役並み所得者
(注釈3)

3(課税所得690万円以上)

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

(140,100円)(注釈4)

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

(140,100円)(注釈4)

現役並み所得者
(注釈3)

 2(課税所得380万円以上)

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

(93,000円)(注釈4)

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

(93,000円)(注釈4)

現役並み所得者
(注釈3)

 1(課税所得145万円以上)

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

(44,400円)(注釈4)

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

(44,400円)(注釈4)

一般
(課税所得145万円未満等)

18,000円(注釈5)

57,600円

(44,400円)(注釈4)

市民税非課税世帯
低所得2(注釈6)

8,000円

24,600円

市民税非課税世帯
低所得1(注釈7)

8,000円

15,000円

  • (注釈3)  現役並み所得者とは、同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、市・県民税課税標準額が145万円以上の人がいる世帯の方。
  • (注釈4) 同じ世帯で、過去12か月間に高額療養費の支給を3回受けている場合の、4回目からの自己負担限度額。
  • (注釈5) 年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円。
  • (注釈6) 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が市・県民税非課税の人。
  • (注釈7) 低所得1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が市・県民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の方。
  • (注意)区分欄の「1」「2」及び「3」について、認定証はローマ数字で印字されていますが、ホームページでは音声認識の関係上、算用数字で表示しております。

時効

高額療養費の支給申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日