高額療養費

更新日:2026年07月31日

高額療養費とは

同じ月内の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

なお、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用でないものは高額療養費の対象になりません。

マイナ保険証を利用する場合のお知らせ

マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、

医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証をぜひご利用ください。

一部負担金の計算のしかた

暦月ごとに計算

月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。

病院・診療所ごとに計算

1つの病院・診療所ごとに計算します。

診療科ごとに計算

総合病院は診療科ごとに計算します。

入院と外来

1つの病院・診療所でも、入院と外来(通院)は別計算します。

歯科

1つの病院・診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別計算します。

(注意)院外処方の薬剤費は病院・診療所の一部負担金に合算します。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して、下表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。ただし、社会保険加入者については同じ世帯であっても合算できません。

【令和8年8月から令和9年7月まで】

所得区分

自己負担限度額

(3回目まで)

自己負担限度額

(4回目以降)(注釈1)

年間上限

(注釈2)

上位所得者
総所得金額等が901万円を超える

270,300円

医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

140,100円

1,680,000円

上位所得者
総所得金額等が600万円を超え、901万円以下

179,100円

医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

93,000円

1,110,000円

一般
総所得金額等が210万円を超え、600万円以下

85,800円

医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

44,400円

530,000円

一般
総所得金額等が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

61,500円

44,400円

530,000円

(注釈3)

住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

290,000円

  • (注釈1)過去12か月以内に、世帯への高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目からの自己負担限度額。
  • (注釈2)8月から翌年7月の1年間で計算。
  • (注釈3)総所得金額等が86万円未満の場合は410,000円
【令和8年7月まで】

所得区分

自己負担限度額

(3回目まで)

自己負担限度額

(4回目以降)(注釈1)

上位所得者
総所得金額等が901万円を超える

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

140,100円

上位所得者
総所得金額等が600万円を超え、901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

93,000円

一般
総所得金額等が210万円を超え、600万円以下

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

44,400円

一般
総所得金額等が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

  • (注釈1)過去12か月以内に、世帯への高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目からの自己負担限度額。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳以上の人は、個人単位で外来の限度額を適用したあと、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。 

【令和8年8月から令和9年7月まで】

区分

個人単位

(外来)

世帯単位

(外来+入院)

4回目以降

(注釈1)

年間上限

(注釈2)

現役並み所得者
(注釈3)

現役並み3

(課税所得690万円以上)

270,300円

医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

140,100円 1,680,000円

現役並み2

(課税所得380万円以上)

179,100円

医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

93,000円 1,110,000円

現役並み1

(課税所得145万円以上)

85,800円

医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

44,400円 530,000円

一般
(課税所得145万円未満)

22,000円

(外来年間上限216,000円)

(注釈4)

61,500円

44,400円

530,000円

(注釈5)

住民税非課税世帯
低所得2(注釈6)

11,000円

(外来年間上限96,000円)

(注釈4)

25,700円

24,600円

290,000円

住民税非課税世帯
低所得1(注釈7)

8,000円

15,700円

なし

180,000円
  • (注釈1)過去12か月以内に、世帯への高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目からの自己負担限度額。
  • (注釈2)8月から翌年7月までの1年間で計算。
  • (注釈3)自己負担割合が3割の方。
  • (注釈4)外来年間上限は、8月から翌年7月までの1年間で計算。
  • (注釈5)課税所得28万円未満の場合は410,000円
  • (注釈6)低所得2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。
  • (注釈7)低所得1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は82.65万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の方。
【令和8年7月まで】

区分

個人単位

(外来)

世帯単位

(外来+入院)

4回目以降

(注釈1)

現役並み所得者
(注釈2)

現役並み3

(課税所得690万円以上)

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

140,100円

現役並み2

(課税所得380万円以上)

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

93,000円

現役並み1

(課税所得145万円以上)

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算

44,400円

一般
(課税所得145万円未満等)

18,000円

(外来年間上限 144,000円)(注釈3)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯
低所得2(注釈4)

8,000円

24,600円

なし

住民税非課税世帯
低所得1(注釈5)

8,000円

15,000円

なし
  • (注釈1)過去12か月以内に、世帯への高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目からの自己負担限度額。
  • (注釈2)自己負担割合が3割の方。
  • (注釈3)外来年間上限は、8月から翌年7月までの1年間で計算。
  • (注釈4)低所得2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。
  • (注釈5)低所得1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80.67万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の方。

時効

高額療養費の支給申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
メールフォームによるお問い合わせ