高額療養費
高額療養費とは
1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国民健康保険の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。 |
一部負担金計算のしかた
暦月ごとに計算
月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。
病院・診療所ごとに計算
1つの病院・診療所ごとに計算します。
診療科ごとに計算
総合病院は診療科ごとに計算します。
入院と外来
1つの病院・診療所でも、入院と外来(通院)は別計算します。
歯科
1つの病院・診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別計算します。
- (注意1)入院時の食費や居住費は高額療養費の対象となりません。
- (注意2)個室代(差額ベッド代)など、保険診療の対象とならないものは除きます。
- (注意3)院外処方の薬剤費は病院・診療所の一部負担金に合算します。
70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 |
自己負担限度額 (3回目まで) |
自己負担限度額 (4回目以降)(注釈4) |
---|---|---|
上位所得者 |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 |
140,100円 |
上位所得者 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 |
93,000円 |
一般 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 |
44,400円 |
一般 |
57,600円 |
44,400円 |
自己負担限度額 (3回目まで) |
自己負担限度額 (4回目以降)(注釈4) |
---|---|
35,400円 | 24,600円 |
同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担金額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して、上の表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。ただし、社会保険加入者については同じ世帯であっても合算できません。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
70歳以上の人は、個人単位で外来の限度額を適用したあと、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。
区分 |
個人単位 (外来) |
世帯単位 (外来+入院) |
---|---|---|
現役並み所得者 3(課税所得690万円以上) |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 (140,100円)(注釈4) |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 (140,100円)(注釈4) |
現役並み所得者 2(課税所得380万円以上) |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 (93,000円)(注釈4) |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 (93,000円)(注釈4) |
現役並み所得者 1(課税所得145万円以上) |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 (44,400円)(注釈4) |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 (44,400円)(注釈4) |
一般 |
18,000円(注釈5) |
57,600円 (44,400円)(注釈4) |
市民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
市民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
- (注釈3) 現役並み所得者とは、同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、市・県民税課税標準額が145万円以上の人がいる世帯の方。
- (注釈4) 同じ世帯で、過去12か月間に高額療養費の支給を3回受けている場合の、4回目からの自己負担限度額。
- (注釈5) 年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円。
- (注釈6) 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が市・県民税非課税の人。
- (注釈7) 低所得1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が市・県民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の方。
- (注意)区分欄の「1」「2」及び「3」について、認定証はローマ数字で印字されていますが、ホームページでは音声認識の関係上、算用数字で表示しております。
時効
高額療養費の支給申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。
更新日:2024年04月01日