葬祭費(後期高齢者の方が亡くなられたとき)
被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に申請により5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬祭を行った証明書類の原本(会葬礼状または葬儀の領収書)
- 葬祭を行った人の口座番号の分かるもの
(注意)口座名義人は葬祭を行った人となりますが、口座がないなどにより異なる口座へ振込む場合は委任状が必要です。
注意
葬祭を行った日の翌日から数えて、申請しない期間が2年を経過したときは、給付を受ける権利が消滅します。
被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に申請により5万円が支給されます。
葬祭を行った日の翌日から数えて、申請しない期間が2年を経過したときは、給付を受ける権利が消滅します。
更新日:2026年04月14日