不妊治療費助成(令和4年3月31日までに治療を始めた方)

令和4年3月31日までに治療を始めた方で、以下の項目のいずれにも該当する方は、保健センターまでお問い合わせください。

  1. 保険治療として実施した生殖補助医療のうち体外受精治療または顕微授精治療および男性不妊治療のうち精巣内精子採取術を含む治療を受けた
  2. 治療終了日から起算して1年以内

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 地域健康支援係

〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-293-9045
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更新日:2024年09月06日