不妊治療費助成(令和4年3月31日までに治療を始めた方)

都道府県などの不妊治療費助成事業の対象となった治療を受けた夫婦に対して、治療費の一部を助成しています。都道府県の助成金の支給決定を受けた日から起算して1年以内に申請をしてください。

対象者

下記のいずれにも該当する人

  1. 助成申請時に夫婦(事実婚含む。以下同じ。)の双方または一方がふじみ野市に住民登録がある
  2. 都道府県、指定都市、中核市が実施する不妊治療費助成事業の支給決定を受けている

注意点

ふじみ野市の不妊治療費助成は、都道府県等の不妊治療費助成を受けている人に対し実施します。助成を希望する人は、都道府県等の不妊治療費の申請を先にお済ませください。

  • 埼玉県不妊治療費助成に関する問い合わせは朝霞保健所 電話 048-461-0468

助成額および助成回数

  1. 助成額は、対象となる治療費用から、都道府県等の不妊治療費助成事業で受けた助成額を引いた治療費用
  2. 1回あたり上限10万円(1,000円未満切り捨て)
  3. 助成回数は、1組の夫婦につき通算6回まで

注意点

令和3年3月31日以前に終了した治療については、従前どおり年度内1回の助成となります。

申請に必要なもの

  1. 不妊治療費助成申請書
  2. 都道府県等の不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
  3. 都道府県等の不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し(この実施証明書については、都道府県等に提出する前に、コピーしておいてください。)
  4. 不妊治療に係る費用の領収書(原本)
  5. ふじみ野市に住民登録があることを確認できる書類
  6. 助成金の振込みを希望する金融機関の口座(名義、番号)が分かるもの
  7. 申請者本人が確認できるもの(〈例〉個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
  8. 印鑑(認め印)

注意点

5の書類については、次の全てに該当する場合、提出を省略することができます。

  • 夫婦双方がふじみ野市に住民登録があり、同一住所である
  • 住民基本台帳で5を確認することに、夫婦双方の同意が得られる

申請期限

都道府県などの不妊治療費助成事業の交付決定を受けた日から1年以内

申請先

ふじみ野市保健センター 地域健康支援係

〒356-0011 ふじみ野市福岡1-2-5(総合センター「フクトピア」内)

電話:049-293-9045

埼玉県不妊治療助成事業のご案内

埼玉県ウエルカムベイビープロジェクトにかかるふじみ野市不妊治療費助成事業の取扱い

埼玉県が実施するウエルカムベイビープロジェクトの施策のうち、早期不妊治療費助成事業については、妻の年齢が35歳未満の夫婦に対し、初回分30万円に加え10万円を上乗せして助成することなどとしています。この上乗せ事業は、市町村が申請窓口となっており、ふじみ野市においても「不妊治療費助成」事業として実施しています。

(注意)ふじみ野市では、市の単独事業として妻の年齢が35歳から43歳未満の人にも拡大して助成しております。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 地域健康支援係

〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-293-9045
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2022年08月25日