5類移行後における市公共施設等の対応

令和5年5月8日の5類移行後における本市公共施設等は、次のように対応します。

「公共施設利用における基本的な方針」等

「公共施設利用における基本的方針」及びこれに基づく施設ごとのガイドラインは廃止します。但し、手洗い等の手指衛生、換気などの基本的感染対策は有効であることから、引き続き呼びかけていきます。

手指消毒液

手指の消毒・除菌に効果があることから、5月8日以降も公共施設入口に手指消毒液を設置します。

検温器

発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資することから、5月8日以降も公共施設入口に検温器を設置します。

冷水機

熱中症予防の観点から、使用を止めていた冷水機は5月8日から使用を再開します。

窓口のパーティション

高齢者、基礎疾患を有する方等、感染リスクの高い方が来庁することがあることから、5月8日以降も窓口にパーティションを設置します。

その他

上記項目は、令和5年4月27日時点での本市の決定事項です。
今後オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が発生するなど特段の事情が生じ、国の方針や県の対応が変更された場合は、本市においてもこれに則り対応を変更します。
 

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康推進係

〒356-0011
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電話番号:049-264-8292
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更新日:2023年04月27日