新型コロナワクチン予防接種

更新日:2025年08月29日

今年度の新型コロナワクチン予防接種についてご案内します。

今年度も高齢者を対象とした定期接種として実施しますので、接種を希望する方は、以下の内容をご確認ください。

なお、対象者に個別のご案内はありませんので、ご注意ください。

対象者

ふじみ野市に住民登録があり、接種日において本人が希望し、1または2に当てはまる人

  1. 65歳以上
  2. 60歳以上65歳未満で
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する人
  • ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人

(心臓・じん臓・呼吸器・免疫機能の身体障害者手帳1級に相当する人)

(注意)被接種者の接種希望の意思確認ができない場合は、市が行う予防接種の対象にはなりません。

実施時期

令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)

(注意)実施期間外での接種は全額自己負担となります。

接種回数

実施期間中(令和7年10月1日から令和8年1月31日まで)1回限り

(注意)実施期間中に2回以上接種された場合、2回目以降の接種については全額自己負担となりますので、ご注意ください。

接種費用

自己負担額11,300円(公費負担額を差し引いた金額です)

生活保護受給者、中国残留邦人等の人の自己負担はありません。

(注意)ふじみ野市契約外の医療機関(埼玉県外の医療機関など)で接種する場合は、接種の2週間前までに申請が必要です。医療機関にて接種費用を全額負担いただいた後に、上限4,000円(生活保護受給者、中国残留邦人は上限15,300円)まで補助します(上限額を超えた分は自己負担になります)。

使用するワクチンの種類

使用するワクチンは医療機関により異なりますので、接種を希望する医療機関へご確認ください。

新型コロナウイルス感染症説明書(PDFファイル:430.4KB)

(注意)使用するワクチンは医療機関により異なります。

実施方法

(1)...ふじみ野市、富士見市、三芳町の実施医療機関での接種

直接、実施医療機関に予約の上、接種してください。

令和7年度2市1町内実施医療機関一覧表(PDFファイル:299.6KB)

(2)...(1)以外の実施医療機関での接種

(1)の医療機関一覧表に該当がない医療機関で接種する場合は、接種前に必ず保健センターにお問い合わせください。なお、接種後の受付は一切できませんので、ご注意ください。

持ち物

  • マイナンバーカード(または資格確認書と住所が確認できるもの)

(注意1)60歳以上65歳未満で身体障がいを有する方は、身体障害者手帳をご持参ください。

(注意2)生活保護受給者は生活保護受給証、中国残留邦人等支援受給者は本人確認証をご持参ください。

接種に対しての注意事項

この予防接種は義務ではありません。本人が希望する場合のみ接種を受けることができます。ご家族が接種を希望されても、本人の希望が確認できない場合は、接種を行うことができません。

新型コロナウイルス感染症予防接種についての説明書を読み、効果や副反応、健康被害の対応などについて十分に理解し、同意の上で接種を受けてください。

接種時、予診票に接種者本人の署名が必要になります。自署できない場合はご家族と一緒に接種医療機関へ受診してください。

なお、次の人は、接種を受けることができません。

  • 明かな発熱がある人(一般的に37.5度以上)
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
  • 予防接種に含まれる成分により重篤なアレルギー症状を起こしたことがある人
  • その他医師が不適当な状態と判断した場合

新型コロナウイルス感染症説明書(PDFファイル:430.4KB)

他の予防接種との接種間隔について

新型コロナウイルス感染症予防接種は、他の予防接種との接種間隔に制限はありません。インフルエンザ予防接種と同時接種も可能です。

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後、30分間は医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  3. 接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
  4. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく定期予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要な場合、また障害が残った場合などに、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」

厚生労働省ホームページ「疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」

埼玉県ホームページ「副反応疑い報告及び健康被害救済制度について」

関連情報

厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンについて」

厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」

厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康推進係

〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
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