新型コロナウィルス感染症に係る対策として水道料金等を減免しました
ふじみ野市では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、お客様の負担軽減のため、令和5年1月と2月の検針分につきまして、1万円を限度として水道料金及び下水道使用料を減免いたしました。また、令和2年7月と8月の検針分につきましても、5万円を限度として水道料金を減免いたしました。
内容
令和5年1月分及び2月分
水道料金(税込額)及び下水道使用料(税込額)のうち、それぞれ1万円を限度に減免。
令和2年7月及び8月分
水道料金(税込額)のうち、5万円を限度に減免。下水道使用料は、減免対象外です。
対象
ふじみ野市内(令和5年1月分及び2月分については、公共施設等を除く)
減免期間
令和5年1月検針分(2月お支払い分)……11月中旬から1月中旬までの期間に使用された分
令和5年2月検針分(3月お支払い分)……12月中旬から2月中旬までの期間に使用された分
令和2年7月検針分(8月お支払い分)……5月中旬から7月中旬までの期間に使用された分
令和2年8月検針分(9月お支払い分)……6月中旬から8月中旬までの期間に使用された分
(注意)ふじみ野市では、偶数月と奇数月に地区を分けて2か月に1回水道メーターを検針し、水道料金及び下水道使用料の算定の基礎となる使用水量を算出しております。
減免の手続き
申請手続きは不要です。
(注意)減免手続きのために、市役所や水道サービスセンターから電話や訪問することは、ありません。また、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。不審に思われた場合は、警察や上下水道課までお問い合わせください。
検針票(水道使用水量等のお知らせ)の記載について
検針票に記載されている水道料金等は、減免前の金額です。
納入通知書または口座振替によりお支払いいただく水道料金等は、減免後の金額となりますのでご注意ください。
更新日:2020年06月16日