水道料金及び下水道使用料の減免

更新日:2026年01月23日

物価高騰に直面している市民や事業者の皆様を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金及び下水道使用料を減免します。

令和8年3月検針分及び4月検針分

水道料金及び下水道使用料を減免します。

減免金額

水道料金・下水道使用料それぞれ上限1万円

口径20ミリメートル、2か月で60立法メートルを使用した場合

水道料金

7,792円

下水道使用料

4,406円

請求金額

水道料金及び下水道使用料とも1万円以下のため0円

口径25ミリメートル、2か月で400立法メートルを使用した場合

水道料金

78,599円-10,000円=68,599円

下水道使用料

38,000円-10,000円=28,000円

請求金額

96,599円

対象

  • ふじみ野市内で水道を使用しているご家庭及び事業所
  • 公共下水道に接続されていないご家庭及び事業所は、水道料金のみが減免の対象です。
  • 官公庁や公共施設は減免の対象外です。

減免期間

対象期間内に水道の開栓又は閉栓をした場合も対象となります。

奇数月検針地区

令和8年3月検針分(1月中旬から3月中旬までの利用分)

偶数月検針地区

令和8年4月検針分(2月中旬から4月中旬までの利用分)

令和7年9月検針分から令和8年2月検針分まで

水道基本料金を減免します。

減免金額

検針1回あたりの減免となる水道基本料金は次のとおりです。口径は水道使用水量等のお知らせをご確認ください。

水道基本料金減免金額の表
メーター口径 減免金額
13ミリメートル 785円
20ミリメートル 1,258円
25ミリメートル 1,885円
30ミリメートル 5,343円
40ミリメートル 7,541円
50ミリメートル 18,227円
75ミリメートル 28,285円
100ミリメートル 66,000円
150ミリメートル 94,285円
  • 使用された水量にかかる水道料金及び下水道使用料は今回の減免の対象ではありませんので、通常どおり請求します。

対象

ふじみ野市内で水道を使用しているご家庭及び事業所

(注意)官公庁や公共施設は除く

減免期間

対象期間内に水道の開栓又は閉栓をした場合も対象となります。

奇数月検針地区

令和7年9月検針分から令和8年1月検針分まで

偶数月検針地区

令和7年10月検針分から令和8年2月検針分まで

水道基本料金減免期間イメージ

検針区域図

市内を奇数月と偶数月に地区を分けて2か月に1回水道メーターを検針しています。ご住所により検針対象となる期間が異なります。

水道使用水量等のお知らせ

検針時に発行する水道使用水量等のお知らせに印字される水道料金は、減免前の金額です。納入通知書または口座振替により実際にお支払いいただく金額は、次のとおりです。

令和7年9月から令和8年2月までの検針分

水道料金

水道使用水量等のお知らせに印字されている水道料金の金額から水道基本料金を差し引いた金額

下水道使用料

水道使用水量等のお知らせに印字されている金額

令和8年3月及び4月の検針分

水道料金

  • 水道使用水量等のお知らせに印字されている金額から上限1万円を差し引いた金額
  • 水道使用水量等のお知らせに印字されている金額が1万円以下の場合はお支払いがありません。

下水道使用料

  • 水道使用水量等のお知らせに印字されている金額から上限1万円を差し引いた金額
  • 水道使用水量等のお知らせに印字されている金額が1万円以下の場合はお支払いがありません。

その他

  • 減免に関するお手続きは原則必要ありません。ただし、お手続きが必要となる人には、個別にお知らせします。
  • 減免の手続きのために、市の職員やふじみ野市水道サービスセンターの職員が、電話、メール及び訪問をすることはありません。「水道料金の還付金があるため銀行やATMで手続きをしてください」というような内容の電話等は、還付金詐欺の恐れがありますのでご注意ください。
  • 減免金額が1万円以上となる方には、返還適格請求書を後日送付します。お急ぎで必要な場合は、水道サービスセンター(電話番号049-220-2077)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営管理係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2076
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