水道基本料金の減免
物価高騰に直面している市民の皆様及び事業所の皆様の生活と経済活動を支援するため、水道基本料金を6か月間減免します。
減免金額
検針1回あたりの減免となる水道基本料金は次のとおりです。口径は水道使用水量等のお知らせをご確認ください。
メーター口径 | 減免金額 |
---|---|
13ミリメートル | 785円 |
20ミリメートル | 1,258円 |
25ミリメートル | 1,885円 |
30ミリメートル | 5,343円 |
40ミリメートル | 7,541円 |
50ミリメートル | 18,227円 |
75ミリメートル | 28,285円 |
100ミリメートル | 66,000円 |
150ミリメートル | 94,285円 |
- 使用された水量にかかる水道料金及び下水道使用料は今回の減免の対象ではありませんので、通常どおり請求します。
対象
ふじみ野市内で水道を使用しているご家庭及び事業所
(注意)官公庁や公共施設は除く
減免期間
- 市内を奇数月と偶数月に地区を分けて2か月に1回水道メーターを検針しています。ご住所により減免対象となる期間が異なります。
- 対象期間内に水道の開栓又は閉栓をした場合も対象となります。
奇数月検針地区
令和7年9月検針分から令和8年1月検針分まで
偶数月検針地区
令和7年10月検針分から令和8年2月検針分まで
水道使用水量等のお知らせ
検針時に発行する水道使用水量等のお知らせに印字される水道料金は、減免前の金額です。納入通知書または口座振替により実際にお支払いいただく金額は、水道基本料金を差し引いた後の金額です。
その他
- 今回の減免に関するお手続きは必要ありません。
- 減免の手続きのために、市の職員やふじみ野市水道サービスセンターの職員が、電話、メール及び訪問をすることはありません。「水道料金の還付金があるため銀行やATMで手続きをしてください」というような内容の電話等は、還付金詐欺の恐れがありますのでご注意ください。
- 減免金額が1万円以上となる方には、返還適格請求書を後日送付します。
更新日:2025年08月01日