指定給水装置工事事業者の更新制度
更新制度の概要
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
- 更新手数料は1件につき10,000円(非課税)となります。
- 届出事項に変更が生じているときは、更新の申請とは別に届出をしてください。更新の申請で届出事項の変更はできませんので注意してください。
- なお、更新手続きをしなかった場合は、その指定の効力を失います。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ (PDFファイル: 367.3KB)
更新申請の有効期間ならびに受付期間
- 初回の更新手続きについては、5月下旬頃、上下水道課より対象の指定給水装置工事事業者事様宛にハガキもしくは封書にて更新案内を通知します。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
- ふじみ野市上下水道課では、下記の表の通り「更新までの指定の有効期間」の範囲内で「ふじみ野市より指定を受けた日」ごとに「更新の受付期間」を設けて、更新の受付を行います。
- 更新手続きの受付窓口の混雑を緩和し、効率的に事務処理を行うことができるよう受付期間を設けておりますので、ご協力をお願いします。
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで(ただし正午から午後1時までを除く)
有効期間及び受付期間
ふじみ野市より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
初回更新の受付期間 |
---|---|---|
平成10年4月1日から 平成11年3月31日まで |
2020(令和2)年9月29日までの1年間 |
2020(令和2)年6月1日から 2020(令和2)年8月30日まで |
平成11年4月1日から 平成15年3月31日まで |
2021(令和3)年9月29日までの2年間 |
2021(令和3)年6月1日から 2021(令和3)年8月30日まで |
平成15年4月1日から 平成19年3月31日まで |
2022(令和4)年9月29日までの3年間 |
2022(令和4)年6月1日から 2022(令和4)年8月30日まで |
平成19年4月1日から 平成25年3月31日まで |
2023(令和5)年9月29日までの4年間 |
2023(令和5)年6月1日から 2023(令和5)年8月30日まで |
平成25年4月1日から 令和元年9月30日まで |
2024(令和6)年9月29日までの5年間 |
2024(令和6)年6月1日から 2024(令和6)年8月30日まで |
更新申請時に必要な書類
更新申請時に必要な書類については下記の通りとなります。
指定給水装置工事事業者指定申請書 (Wordファイル: 27.0KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書 (PDFファイル: 97.5KB)
(注意)上記の機械器具調書と一緒に、機械器具の写真の提出もお願いします。
- 事業所の案内図又は付近見取り図、平面図、事業所の写真
- (法人の場合)定款の写し(原本の写しであることの証明付・直近のもの)
- (法人の場合)登記事項証明書(原本・発行日から3か月以内のもの)
- (個人の場合)住民票の写し(原本・発行日から3か月以内のもの)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し又は技術者証等)
- 更新申請時に確認する4事項項目様式(下記添付ファイルをダウンロードの上、ご記入いただき、提出のご協力をお願いします。)
更新申請時に確認する4事項項目様式 (Wordファイル: 18.8KB)
更新日:2023年06月02日