【注意】一般廃棄物の不正持ち込み
ふじみ野市・三芳町環境センターでは、家庭系ごみ及び事業系ごみ4品目(紙くず・木くず・繊維くず・厨介類)の持ち込みの受け入れを行っておりますが、以下のようなケースが多発しています。
- 事業として一般家庭の片付けを行う者の一部において「家庭ごみの運搬を代行する」、「処分するとして引き取った家庭ごみを自らの家庭ごみとして持ち込む」
- 事業を営む者(事業者)が事務所等のごみを「ふじみ野市内の自宅(または店舗併用住宅)から発生したとして持ち込む」
ふじみ野市の一般廃棄物処理許可業者以外が市内で発生した廃棄物を運搬することは廃棄物処理法第7条第1項に違反し、罰則の対象となります。
また、一度でも事業が関わったごみ、または家庭と事業の区別がつかないごみはすべて事業系ごみです。
今後、事業系ごみを家庭系ごみと称して環境センターに持ち込んでいることが発覚した場合にはその業者のごみの受け入れを停止し、虚偽の申請として警察等への通報を行います。
健全な廃棄物行政を行うため、ご理解、ご協力をお願いします。
更新日:2020年03月02日