資源物の持ち去りは条例により禁止されています
市民の皆様が集積所にお出しいただいた新聞紙などの資源物は、収集後に有価物として売却され、市の貴重な財源として活用しています。
しかしながら、市や市が委託している収集運搬業者以外の業者による、集積所に出された資源物の無断持ち去り行為が依然として起こっています。
市では、条例にて集積所に出された資源物(例:新聞紙、雑誌・雑がみ、ダンボール、布類、びん、かん、ペットボトル、プラスチック類、自転車、家庭用電化製品、金属類)の所有権が市に属することを明確にし、市または市の委託業者以外による回収を禁止するとともに、さまざまな対策を行うことで大切な資源物を守っていきます。
持ち去り防止のため、以下のことについてご理解・ご協力をお願いします。
持ち去り行為を見かけた場合
目撃した場合は、ただちに東入間警察署へ110番通報(049-269-0110)してください。ご自身の安全のためにも、接触や追跡等は行わないでください。
警察には以下の内容を可能な限り伝えてください。
- 日時
- 場所
- 持ち去り行為者の情報(特徴や性別、人数、車の場合はナンバーなど)
- 持ち去った品目や量
持ち去り防止に向けた取り組み
資源物持ち去り禁止看板
持ち去りを防止するためには、「資源物持ち去り防止看板」の使用も有効です。
市では集積所に掲示する看板を無料で配布しています。ご希望の方は、環境課の窓口までお越しください。

集積所への排出時間
回収日の前日などに出された場合、持ち去り業者の収集のターゲットになります。資源物の排出時間は、回収日当日の午前8時までに集積所へ出すよう、ご協力をお願いします。
資源物持ち去り対策パトロール
市では資源物の収集日にあわせて定期的に持ち去り防止パトロールを実施しており、集積所に出された資源物の持ち去り防止を図っています。
職員が持ち去り行為者を発見した際には、所管の警察署と連携して厳しく対処していきます。



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更新日:2026年02月25日