多量排出事業者は「事業系一般廃棄物の再利用に関する計画書」の提出をお願いします
ふじみ野市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成21年ふじみ野市規則第19号)第3条の規定により、ふじみ野市・三芳町環境センターに1日につき100キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出している事業者に、「事業系一般廃棄物の再利用に関する計画書」の提出をお願いしています。
廃棄物減量、資源物再利用の一層の推進を図るため、ご協力をお願いします。
対象
ふじみ野市・三芳町環境センターに1日につき100キログラム以上の事業系一般廃棄物を搬入する事業者
(注意)「事業系一般廃棄物(紙くず、木くず、繊維くず、厨芥類(生ごみ)の4品目)」は、市が収集・運搬の許可をした収集業者に各事業所が収集委託した一般廃棄物又はふじみ野市・三芳町環境センターに自己搬入した一般廃棄物です。産業廃棄物は含みませんのでご注意ください。
提出期間
毎年6月末日



ページトップへ





更新日:2020年04月01日