住宅の建築・販売・賃貸事業者の皆様へ「ごみ集積所は事前確保をお願いします」

ごみ集積所は事前確保をお願いします

現在、「ふじみ野市ごみ集積所設置等に関する指導要綱」において、開発行為に該当する住宅建築の場合は事前協議の上、ごみ集積所の設置が義務付けられています。
開発行為に該当しない小規模住宅や共同住宅の建築・販売を行う事業者についても、建築主、建築事業者及び販売事業者が計画時に事前に既存のごみ集積所の利用について関係住民の同意を得るなど、居住者が使用するごみ集積所の確保をしていただく必要があります。
また、戸建や共同住宅の賃貸借契約の際も同様に、貸主は、居住者(借主)が使用するごみ集積所を事前に確保するようにしてください。
「ふじみ野市ごみ集積所設置等に関する指導要綱」を再度ご確認いただき、居住者及び関係住民の不安解消のため、必ず事前に環境課まで協議をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 廃棄物対策係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9022
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更新日:2022年09月02日