路上喫煙禁止
ふじみ野市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例
市は、平成23年6月1日に「路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」を施行しました。
この条例は、空き缶などのポイ捨て、犬のふんの放置、公共施設における落書きを禁止している他、市内全域の道路・公園などの公共の場所での喫煙の制限を設けています。
しかし、路上喫煙や吸い殻のポイ捨てなどが後を絶たないため、条例に基づき路上喫煙禁止区域の指定ができないか、上福岡駅周辺地域の町会・自治会、商店会などの方たちと話し合いを重ねました。
その結果、周辺地域の皆さんから合意が得られ、さらに環境審議会から賛成の答申も受けましたので、上福岡駅周辺地区を路上喫煙禁止区域に指定しました。
このため、路上喫煙禁止区域内の道路や公園などの公共の場所では、市が指定する喫煙場所以外でタバコを喫煙することができなくなりました。
歩きたばこやごみのポイ捨て禁止など地域環境美化にご協力ください。
条例の主な内容
- 市内全域の道路、公園その他屋外の公共の用に供する場所(室内を除く)で喫煙をしないよう努力義務を規定しています。
- 特に環境美化の促進を図る必要があると認める地区を路上喫煙禁止区域に指定し、喫煙を禁止します。
- 路上喫煙の違反者に対しては、指導を行う規定を設けています。
- 市内全域において、空き缶等の散乱の防止及び犬のふんの放置の禁止を規定しています。
- 市が所有する建物等への汚損(落書き)の禁止を規定しています。
ふじみ野市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例 (PDFファイル: 93.8KB)
路上喫煙禁止区域について
次の地区が指定されています。
- 地図のうち、赤い色がついている道路等は終日禁煙となります。また、青い色がついている箇所が、指定喫煙場所です。喫煙は、指定喫煙場所をご利用下さい。
- 禁止区域内には禁止区域であることを示す表示物が設置されています。

更新日:2020年03月02日