犬・猫などのペットが亡くなったら
登録していた犬が亡くなったら
死亡した日から30日以内に届出が必要です。
以下のとおり、手続きをしてください。
届出先
市役所本庁舎環境課窓口または大井総合支所市民窓口課
届出の方法
- 直接窓口で届出
- 電話による届出
- 電子申請による届出
- 郵送による届出(犬の死亡届をダウンロードし、必要事項を記入してください)
注意事項
1.または4.による届出の場合は、死亡した犬の鑑札、狂犬病予防注射済票を添付してください。
2.または3.による届出の場合は、後日、死亡した犬の鑑札、狂犬病予防注射済票を各届出先まで郵送またはご持参ください。
電子申請による届出
ダウンロード
様式第4号(犬の死亡届) (PDFファイル: 62.1KB)
犬・猫等のペットのご遺体の対応は…
- ご家庭で飼われていた犬・猫のご遺体は、市の環境センターに持ち込むことができます。
- (注意1)焼却後のお骨はお返しできません。
- (注意2)大きさに上限があります。
料金(1体につき)
- 自己搬入の場合 1,000円
- 市指定の収集運搬業者に依頼する場合は、別途、運搬費用がかかります。直接収集運搬業者に確認をお願いします。
- 「手厚く葬りたい。」とお考えの場合は、「しののめの里」または、タウンページなどでペット葬祭業者をお探しください。
「しののめの里」 富士見市下南畑70-1 電話 049-275-3030
道路など、公の場所で動物の死体を見つけたら
動物の死体を見つけたら、環境課 廃棄物対策係までご連絡ください。
お問合せ先
環境課 廃棄物対策係
電話 049-262-9022
ふじみ野市・三芳町環境センター
電話 049-257-5374
更新日:2022年03月31日