住民監査請求の手引き

住民監査請求ってなんですか?

住民監査請求は、ふじみ野市民の方が、市長や委員会、委員又は職員による公金の支出、 財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求めるものです。(地方自治法第242条)

どのような場合に、監査請求ができるのですか?

監査請求することができるのは、次のようなふじみ野市の財務会計上の行為がある場合です。

  1. 違法又は不当な
    • 公金(ふじみ野市の管理に属する現金など)の支出
    • 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
    • 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
    • 債務その他の義務の負担(借入れなど)
  2. 違法又は不当に
    • 公金の賦課、徴収を怠る事実
    • 財産の管理を怠る事実
  3. 上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
    なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過している場合 (2を除く)には、監査請求することはできません。

誰がどのようにして監査請求をするのですか?

  1. 監査請求できる方は、ふじみ野市に住所を有する方です。
  2. 監査請求をすることがらについて、書面を作成して申し出ることになっています。
  3. 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
    【例】情報公開請求で入手した公文書の写しや新聞記事の切り抜きなど
  4. 申し出は、直接持参するか又は郵送してください。

請求書はどのように作成したらよいのでしょうか。

請求書の様式例及び記入内容は、別紙(PDFファイル:62.8KB)のとおりです。 形式要件が整っていない場合には、受付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9047
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更新日:2021年01月05日