重要土地等調査法について(内閣府よりお知らせ)
法律の概要
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。
指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
ふじみ野市内の特別注視区域
大井通信所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域(令和6年1月15日施行)
問合せ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話;0570-001-125(平日9時30分から17時30分)
更新日:2023年12月13日