民間活力の導入に関する基準

民間活力の導入に関する基準を策定しました

平成19年7月、ふじみ野市行財政改革大綱やふじみ野市行財政改革推進5か年計画(集中改革プラン)で示した「さらなる市民サービス向上のための民間活力の導入」を推進するため、この民間活力の導入に関する基準を策定しました。

策定の趣旨

 本市においては、ふじみ野市行財政改革大綱やふじみ野市行財政改革推進5か年計画(集中改革プラン)で示した「さらなる市民サービス向上のための民間活力の導入」を推進するため、この民間活力の導入に関する基準を策定しました。 地方自治法では、「地方公共団体は、事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」としています。
本市は民間活力の導入にあたって、この地方自治法の基本原則を踏まえ、市民の安心・安全を第一に考え、市民ニーズや行政課題に効果的かつ効率的に対応し、市民サービスの維持・向上を図るために、行政責任の明確化、個人情報の保護及び守秘義務の確保をしつつ、国の規制緩和等の動向を踏まえながら中長期的な視野に立って、外部の効率的で効果的な業務遂行機能や専門知識の十分かつ詳細な検証を行い、執行しようとする業務に適切な手法をもって民間活力の積極的な活用を図るものとします。
また、今後の行政運営にあたっては、限られた職員数により行政運営を行っていく必要があることから、職種別の職員の退職、新規採用の状況など別に定める定員適正化計画との整合性を図りつつ、行政が担うべき業務の守備範囲を明確にし、民間活力の導入について検討していくものとします。

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更新日:2020年03月02日