ふじみ野市教育大綱
教育大綱
平成27年4月1日に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」により、地方公共団体の長は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとすることとされました。
教育大綱の策定(変更)にあたっては、あらかじめ、総合教育会議において協議するものとされており、策定(変更)後、遅滞なく、これを公表しなければならないこととされています。
ふじみ野市教育大綱
令和2年3月に開催した総合教育会議で了承いただいた、「ふじみ野市教育大綱」につきましては、ふじみ野市将来構想の教育分野に掲げている理念や方針を踏襲し、また、具体的な取組は「第2期ふじみ野市教育振興基本計画」に基づくこととしておりました。
この度、「第2期ふじみ野市教育振興基本計画」の計画期間が令和6年度をもって終了することから、「第3期ふじみ野市教育振興基本計画」を策定しました。
「第3期ふじみ野市教育振興基本計画」の策定に伴い、教育大綱についても具体的な取組における基本理念等を変更することとし、令和7年3月21日に開催した令和6年度第2回ふじみ野市総合教育会議の場で了承いただき、新たな教育大綱を策定しました。
更新日:2025年04月01日