主任技術者の専任に係る取扱い

ふじみ野市では、平成25年3月1日以降に一般競争入札の公告又は指名通知を行う工事から、建設業法第26条、建設業法施行令第27条に基づき専任で配置される主任技術者(監理技術者は除く)について、次のとおり専任に係る取扱いを定めます。

1 改正内容

令和5年1月より、下記のとおり改正します。

  • 専任の主任技術者が兼務を行うことができる工事対象の金額を変更

2 適用範囲

建設業法第26条及び建設業法施行令第27条に規定される請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事で、主任技術者が工事現場に専任で配置される工事

3 専任の主任技術者が兼務を行うことができる工事

  1. 次の全ての条件を見たす2つ以上の工事においては、1人の者が双方の主任技術者を兼務することができます。
    • ア 工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事、又は施工に当たり相互に調整を要する工事
    • イ 工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の範囲内にある工事
    • ウ 建設業法施行令第27条第1項に規定される建設工事
  2. 1.にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は、専任の主任技術者の兼務をすることができません。
    • ア 低入札価格調査対象工事において、低入札価格調査を経て契約を締結する工事
    • イ 共同企業体により施工する工事

4 専任の主任技術者が兼務をできる工事の数

専任が必要な工事を含む同一の主任技術者が兼務できる工事の数は、原則2件です。ただし、建設業法施行令第27条第2項に規定される密接な関係のある2以上の建設工事を同一の場所で施工する場合はこの限りでない。

5 兼務する場合の手続き

主任技術者の兼務を行う場合は、落札候補者となった時点で当該工事の発注者に「専任を必要とする主任技術者の兼務届出書」を、既に主任技術者として配置されている建設工事の発注者に「届出書の写し」を提出してください。

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更新日:2020年03月05日