変更契約に係る不適切な事務執行について
令和8年第2回定例会において、「第56号議案 ふじみ野市立福岡中学校校舎A棟長寿命化予防改修工事請負変更契約の締結について」に対する附帯決議を受けました。
市といたしましては、この附帯決議を重く受け止め、これまで、ふじみ野市として行ってきた変更契約に係る議案となった工事42件全てについて調査を行いました。
本調査の結果、「ふじみ野市立福岡中学校校舎A棟長寿命化予防改修工事」のような、新規の追加項目が大半を占めるような工事はありませんでしたが、変更契約の議決前に変更項目に着手していた事案が、本件を含め16件あったことが明らかになりました。
これらの原因につきましては、工事を中断することによる費用の増加や工期延長による施設利用者への影響を回避する意識、工事中に出される学校など施設側からの要望、こうした対応をしていく中で、国の設計変更に係るガイドラインの解釈の誤り、関係各課の情報共有の不足や役割分担の認識の誤りなどによるものでした。
今後、同様の事案が生じぬよう、再発防止策として、処理フローを明確にした市独自の「設計変更ガイドライン」を策定するとともに、情報共有の徹底、役割分担の明確化、工事前の調査や十分な打ち合わせの実施など体制の強化を行ってまいります。さらに、職員の意識改革として、地方自治法および契約事務に関する教育・研修により、コンプライアンス意識の向上を図ってまいります。
今後は、法令遵守の徹底とともに、再発防止策への取組をしっかりと進めてまいります。



ページトップへ





更新日:2026年09月16日