ふじみ野市公共工事等前金払並びに中間前金払制度

更新日:2025年11月14日

 ふじみ野市では、建設事業者が直面している資金調達等の極めて厳しい状況を踏まえ、ふじみ野市が発注する工事について、請負者の経営安定と資金調達の円滑化を目的に、公共工事等前金払制度に加えて平成29年4月1日以降に公告及び指名通知する入札を対象として公共工事中間前金払制度を導入します。

概要

前金払制度

請負代金額が130万円以上の土木建築に関する工事及び当該工事に伴う設計又は調査に係る業務を対象とし、請負代金額の10分の4を超えない額(ただし、建設工事に伴う設計又は調査については、10分の3を超えない額)で支払うことができるものです。

前金払制度について詳しくは東日本建設業保証株式会社のホームページをご覧ください。

中間前金払制度

既に前金払をした請負代金額が130万円以上で、かつ、工期が2か月を超える土木建築に関する工事を対象とし、所定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として請負代金額の2割を超えない額で上記の前金払に追加して前払金を支払うことができるものです。
中間前金払制度は、部分払に比べ手続きが簡素化・迅速化され、工事代金支払までの期間が短くなります。

中間前金払制度について詳しくは東日本建設業保証株式会社のホームページをご覧ください。

見直しの概要(令和7年度 支払限度額の上限撤廃)

建設工事の受注者における手元資金を充実させ、資金調達の負担軽減と資金繰りの円滑化・安定化を実現することで、市の公共工事の適正な施工と履行の確保等を図るため、前払金制度及び中間前金払制度の見直しを行います。

具体的には、市が発注する建設工事等について、前払金及び中間前払金の支払限度額を撤廃します。制度改正の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。

前払金

前払金の見直し内容
項目 内容
見直し前 請負代金額の10分の4以内とし、支払限度額(上限額)は2億円
見直し後 請負代金額の10分の4以内とし、支払限度額(上限額)はなし

中間前払金

中間前払金の見直し内容
項目 内容
見直し前 請負代金額の10分の2以内とし、支払限度額(上限額)は1億円
見直し後 請負代金額の10分の2以内とし、支払限度額(上限額)はなし

適用時期

令和7年4月1日以後に公告又は入札指名をする案件から適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

契約・法務課 契約・検査係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9010
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