空き家等の適切な管理にご協力ください
ふじみ野市では「ふじみ野市空家等対策の推進に関する条例」により、空き家等の適切な管理を所有者等の責務としています。
また、平成27年5月26日に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなどの「特定空家等」の所有者等に対し、行政が助言、指導、勧告、命令及び行政代執行などの措置を行うことができると規定されています。
空き家等の適切な管理を怠ると、倒壊や建築資材の飛散、犯罪の誘発などの不安を与えたり、雑草・樹木の繁茂などにより、近隣の良好な生活環境に影響を及ぼす要因となります。空き家等を所有又は管理する方は、次のことを心がけましょう。
- 敷地内の雑草等を除去するなど、定期的な管理を行う
- 不審者が侵入できないよう、施錠などを徹底する
- 家屋などを空き家にする場合は、近隣の方に連絡先を伝えておくなど
ふじみ野市空家等対策の推進に関する条例 (PDFファイル: 123.0KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法 (PDFファイル: 142.9KB)
シルバー人材センター・資源リサイクル協同組合による空き家管理業務
ふじみ野市では、(公社)入間東部シルバー人材センター、ふじみ野市資源リサイクル協同組合と協定を締結し、空き家等管理業務の紹介を行っています。
市内に空き家等を所有している方などに代わり、空き家等の適切な管理に関する次の業務を行います。(有料)
(公社)入間東部シルバー人材センター
- 空き家の見回り
- 樹木の剪定、伐採、枝おろし
- 除草 など
ふじみ野市資源リサイクル協同組合
- 敷地内にある残置物の処分
- 樹木の剪定、伐採、枝おろし
- 除草 など
空き家の適正管理について(ちらし) (PDFファイル: 1.4MB)
申込み・問合せ先
空き家管理代行「埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度」
当制度は、埼玉県と埼玉県空き家対策連絡会議の構成員である不動産団体の連携事業です。
詳しくは、以下のリンク先を参照ください。
更新日:2020年07月16日