建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

更新日:2025年03月26日

建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法・建築物省エネ法の改正が令和7年4月1日に全面施行されます。

改正内容の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

2025年4月からルールを改正します表面
2025年4月からルールを改正します裏面

事務の範囲について

ふじみ野市は限定特定行政庁のため、所管する事務の範囲が限定されており、令和7年4月1日からは以下の業務範囲に変更になります。

新2号建築物の一部

下記要件をいずれも満たす木造建築物

  • 地階を除く階数が2以下
  • 延べ面積300平方メートル以下
  • 高さ16メートル以下

新3号建築物 

  • 平屋かつ延べ面積200平方メートル以下

1号建築物 (特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル超)や、新2号建築物のうち上記を超える規模の建築物については、埼玉県川越建築安全センターが所管となります。

建築士等を対象とした個別サポートについて

今回の法改正は、改正事項が多岐にわたり、その内容も大変複雑です。
国は、改正法の全面施行の際、事前周知活動のみでは十分に情報が行き届かない申請者(建築士等)が一定数生じる可能性を踏まえ、これらの申請者に対し、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする体制を全都道府県において構築することとしています。
埼玉県においては、(一社)埼玉建築設計監理協会を幹事団体とし、(一社)埼玉建築士会及び(一社)埼玉県建築士事務所協会の建築士関係3団体が、県と連携し、建築士向け個別サポートを行います。
詳細については以下のリンク先を御確認ください。

手数料の改正について

建築基準法、建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日から申請手数料を以下のとおり改正します。

建築確認申請、完了検査申請手数料

省エネ適合性判定手数料

(注意)表に掲載している手数料以外(変更申請など)は建築課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2069
メールフォームによるお問い合わせ