台帳記載事項証明書の発行
台帳記載事項証明書の発行について
建築物や工作物の建築確認済証や検査済証の交付年月日・番号等が市に現存する台帳に記載されていることを有料で証明するサービス(台帳記載事項証明書の発行)を行っております。
台帳記載事項証明書を発行できる建築物等
建築物 |
建築基準法第6条第1項第4号にかかる建築物 (ただし、建築にあたって県の許可を得たものは、川越建築安全センターでの証明となる場合があります。) |
---|---|
工作物 |
(ただし、敷地内に建築基準法第6条第1項第1号から3号にかかる建築物がある場合は川越建築安全センターでの証明となる場合があります。) |
(3メートルを越えるものは、川越建築安全センターでの証明となります。) |
(注意)上記以外の建築物等については、埼玉県川越建築安全センター(連絡先:049−243−2102)へお問い合わせください。
手数料
窓口で証明書をお渡しする際、手数料を申し受けます。証明書1通につき400円です。
注意事項
- 台帳の調査に時間を要しますので、窓口にお越しいただく前に、台帳に記載があるかどうか電話でご確認いただきますよう、ご協力をお願い致します。物件の特定のため、所在地番、建築年月日、建築主名、構造、用途等の物件を特定できる情報が必要です。あらかじめ登記事項証明書等でお調べの上、お電話ください。
- 台帳が現存していない、あるいは記載されていないため証明書が発行できない場合があります。
- 処分等概要書が保管されている物件については、建築計画概要書及び処分等概要書の写しを交付することで台帳記載事項証明に代えさせていただきます。
- 台帳記載事項証明書は、建築物が過去に建築確認等を受けたことを証明するものであり、現在の建物の適法性や建物が現存することを証明するものではありません。また、建築確認済証や検査済証そのものを再発行するものではありません。
様式
下記の申出書に必要事項を記入の上、建築課窓口にお持ちください。
word | |
---|---|
台帳記載事項証明申出書(ワード:25.5KB) | 台帳記載事項証明申出書(PDF:50.6KB) |
更新日:2020年03月02日