建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法の届出
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律は建設資材の分別解体と再資源化等を促進し、資源の有効活用や廃棄物の適正処理を図るため制定されました。この法律に基づき、一定規模以上の工事を行う場合には事前の届出が義務付けられています。
届出が必要な工事の規模
届出の対象となる工事(対象建設工事)は以下のとおりです。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負金額が1億円以上(消費税を含む) |
建築物以外の工作物に係る工事(土木工事等) | 請負金額が500万円以上(消費税を含む) |
届出の時期
工事着工の7日前までに届出が必要です。例えば、4月8日に工事に着手する場合は、4月1日までに届出が必要です。
届出先
対象建設工事 | 届出先 |
---|---|
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物にかかる対象建設工事 (参考)建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の例
|
ふじみ野市役所建築課 |
上記以外の対象建設工事 | 川越建築安全センター 電話049-243-2102 |
届出方法について
郵送等による届出に対応します
建設リサイクル法の届出について、郵送等での届出に対応します。
届出の流れは以下のとおりです。ご不明な場合は電話でお問い合わせください。
郵送等による届出の流れ
- 届出書をふじみ野市役所建築課建築指導係あて郵送してください。
- 届出書が到着しましたら審査を開始します。不足書類や訂正等がありましたら電話等でご連絡します。
- 審査後、届出済みシールと副本を返送いたします。届出の際に、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(注意1)受付日は届出書到着の日とさせていただきます。工事開始の7日前までに届出が必要となりますので、余裕をもって届出してください。
(注意2)郵送事故については責任を負いかねます。
(注意3)信書を送付できない送付サービスはお使いいただけません。
(注意4)届出先(受付窓口)が埼玉県川越建築安全センターとなる物件については、ふじみ野市と対応が異なりますので、埼玉県川越建築安全センターにお問い合わせください。
(注意5)届出先(受付窓口)が埼玉県川越建築安全センターとなる物件は、ふじみ野市で受け取ることができません。誤って送付することがないように、必ず事前に電話でご確認願います。
届出様式
届出様式は、埼玉県ホームページからダウンロードしてください。 届出部数は正副1部ずつです。副本は届出者の控えになりますので、正本のコピーで構いません。
別途必要なもの
建築物除却届
除却の工事を施工する者は、建築基準法第15条および建築基準法施行規則第8条により、10平方メートルを超える建築物の除却をする場合、建設リサイクル法の届出とは別に建築物除却届の届出が必要です。
届出先
建設リサイクル法の届出先と同様です。
届出の時期
除却(解体)工事を行う前日まで
届出書類
建築物除却届 1部(控えが必要な方は2部)
更新日:2023年05月08日