「警戒レベル」を用いた防災情報・避難情報

災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、市町村が発令する避難情報の発令基準が以下のとおり変更されました。

警戒レベルと住民がとるべき行動・避難情報

警戒レベルと住民がとるべき行動・避難情報
警戒 レベル 状況 住民がとるべき行動 行動を促す情報
5 災害発生または切迫 命の危険 直ちに安全確保! 緊急安全確保
(注釈1)
4 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 避難指示(注釈2)
3 災害のおそれあり 危険な場所から高齢者等は避難(注釈3) 高齢者等避難
2 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨・洪水・高潮注意報(気象庁)
1 今後気象状況悪化のおそれ 災害への心構えを高める 早期注意情報(気象庁)

(注釈1) 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。

(注釈2)避難指示は、令和3年の災対法改正以前の避難勧告のタイミングで発令されることになります。

(注釈3)警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。

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更新日:2021年05月20日