防災ラジオの有償貸与について

更新日:2026年08月28日

防災ラジオとは

  • 防災ラジオは、災害情報や弾道ミサイルをはじめとした国民保護事案等、市から配信される防災行政無線の放送内容を自宅など屋内でも聞くことができる機器です。
  • 普段はFM放送を聞くことができます。

放送内容

  • 避難情報(高齢者等避難などの発令)
  • 緊急地震速報など全国瞬時警報システム(Jアラート)による放送
  • 全国瞬時警報システム(Jアラート)による訓練放送
  • 尋ね人(迷い人)・迷子放送
  • 特殊詐欺注意喚起情報 など

貸与対象

  • 市内に住所を有する者
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

 

(注意事項)

貸与台数は、1世帯(1事業者)につき1台までです。

防災ラジオの種類

標準型防災ラジオ

防災行政無線の放送内容を音声で聞くことができます。

標準型防災ラジオの実機イメージの画像

標準型防災ラジオのイメージ図

文字表示機能付き防災ラジオ

放送内容を音声で聞ける機能に加えて、放送内容を文字で表示する機能があります。

 

(注意事項)

文字表示機能付き防災ラジオは、身体障害者手帳の交付を受けた方のうち、聴覚に関する障害が認められる方が申請者、世帯員又は事業所等に勤務等している場合のみ貸与対象となります。また、申請の際には、身体障害者手帳の提示又は写しを提出いただきます。

文字表示機能付き防災ラジオの実機イメージの画像

文字表示機能付き防災ラジオのイメージ図

費用

貸与時に1回のみ支払い 

  • 標準型防災ラジオ:3,000円
  • 文字表示機能付き防災ラジオ:1,500円

 

(注意事項)

  • 納付された貸与に係る 費用は、還付しません。
  • 防災ラジオの使用に係る電力の供給等に要する費用は、自己負担となります。

申請について

申請概要
対象者 標準型防災ラジオ

市内に住所を有する者

市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

文字表示機能付き防災ラジオ

上記の対象者で、身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚に関する障害が認められるものが申請者、世帯員又は事業所等に勤務等している場合

申請方法 申請窓口 市役所本庁舎3階危機管理防災課窓口にて申請
必要書類 申込書 申請窓口にて配布
個人 免許証、マイナンバーカード等の公的身分証明書、その他の本人であることを確認できる書類の写し

(注意事項)

文字表示機能付き防災ラジオを希望する場合は、身体障害者手帳の提示又は写しを提出

事業所 市内に事業所を有することを証明する書類の写し
費用

標準型防災ラジオ:3,000円

文字表示機能付き防災ラジオ型:1,500円

ラジオの受け渡しの際に納付

申込期間 随時受付(申込期間なし)
受け渡し方法

市役所本庁舎3階危機管理防災課窓口にて受け渡し

(機器の設定等に時間を要するため、申請当日にお渡しすることができません。準備が整い次第、順次お渡しします。)

 

その他の届出

防災ラジオを貸与された方で、次の事項に該当する場合は届出が必要になります。

ラジオの利用状況に変更が生じた場合

市内における転居等、防災ラジオの利用状況に変更が生じた場合は、

ふじみ野市防災ラジオ利用変更届の提出が必要になります。

ラジオに事故が発生した場合

防災ラジオに不具合、破損、紛失等の事故が発生した場合は、

ふじみ野市防災ラジオ事故等届の提出が必要になります。

貸与の対象者に該当しなくなった場合

市外への転出等、貸与の対象者に該当しなくなった場合は、

ふじみ野市防災ラジオ返還届の提出、防災ラジオの返却が必要になります。

防災ラジオの使い方

防災ラジオの使い方については以下のガイドを確認してください。なお、電池のみで使用する場合、ラジオ放送を聞いていなくても電力を消耗するため、3日程度で交換が必要となります。ラジオを設置する際には、停電に備え電池をセットし、アダプターを電源に繋いでご利用ください。電源接続時は、電池は消耗しません。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理防災課 防災担当

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9017
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