令和元年台風19号に伴う災害に対する金融上の措置
財務省関東財務局から、「令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して要請がなされました。
主な要請項目は以下のとおりです。
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
今回の措置にかかる詳細内容については、の関東財務局ホームページをご覧ください。
関東地方財務局にて、各保険協会へ「本災害に関する保険金等の請求には、地方自治体が交付する『罹災証明書』は原則必要ない」旨の確認がされています。保険金等の請求にあたっては、ご加入の保険会社等へお問合せください。
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれ、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当するなどの一定の要件を満たした個人の債務者を対象とした、債務整理に関するガイドラインについてご案内しています。詳しくは、下記の一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページをご覧ください。
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ
本措置に関する問合せ先
- 財務省関東財務局理財部金融調整官
電話 048-600-1275 - 日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ
電話 03-3277-1289
更新日:2020年03月02日