旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。
対象となる方や対象者の認定等についての詳細は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
また、請求手続き等については、埼玉県ホームページの「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。
埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話
048-831-2777(専用ダイヤル)
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター 母子保健係
〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-293-9045
メールフォームによるお問い合わせ



ページトップへ





更新日:2026年04月22日