生け垣設置補助金
基準
- 一般の通行に供している幅員4メートル以上の公道又は私道に3メートル以上接している宅地に設置する生け垣であること。
- 植栽する樹木は樹高1.5メートル、樹幅0.5メートルを標準とし、1メートル当たり2本以上植栽されている生け垣であること。
- 延長が3メートル以上の生け垣であること。
- 植栽した樹木は、四ッ目垣で結束するか、これに準ずる生け垣であること。
- 高さが0.5メートルを超えるブロック塀等との併設でないこと。
- 生け垣の樹種は、生け垣に適したものであること。
(注意1)上記の基準に全て該当する生け垣が対象となります。
(注意2)補助金の交付は、1宅地内1回限りとなります。
補助金の額
- 生け垣1メートル当たり3,000円とし、一軒につき30,000円を限度とする。
- 生け垣を植栽するため撤去する既存塀(生け垣を除く。)を撤去する必要があるときは、20,000円を限度に、当該既存塀1メートル当たり3,000円の補助金を加算することができる。
(注意1)ただし、生け垣の設置、既存塀の撤去ともに、それぞれ1メートル当たりの費用が3,000円に満たないときは、1メートル当たりの補助金の額は、当該実費額とする。
(注意2)生け垣及び既存塀の総延長に1メートル未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
対象者
- 自己の居住する家屋に係る土地に、生け垣を設置しようとする者。
更新日:2022年11月24日