開発行為等に伴う宅地の緑化について

更新日:2025年05月20日

基準

宅地開発事業者は、ふじみ野市みどりの条例及びふじみ野市みどりの条例施行規則を遵守し、開発区域内の緑の保護及び緑化に努めなければなりません。

詳しくは、「ふじみ野市開発行為等指導要綱集」をご覧下さい。

申請書

(注意)緑化計画書については、開発行為等事前協議結果協議回答書の受理後、工事着手前までに提出(正副2部)してください。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地課 公園緑地係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2067
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