ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号見直しによる書類提出のお願いについて
ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類提出について
令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化されます。
本市から返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容を必ずご確認いただき、証明書の提出等の適切な対応をお願いいたします。
(注意)地場産品基準第3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
総務省通知(令和8年4月1日付通知文) (PDFファイル: 447.7KB)
付加価値基準の明確化
これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。
- 製造者等による証明の義務化
- 自治体ホームページでの公表
総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。

返礼品等の調達費用の妥当性確保
付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
- 価格の妥当性
一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
- 不適切な事例
区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。
提出書類(証明書)について
地場産品基準第3号に該当する特産品を返礼品として申請する場合は、以下の様式を提出してください。
提出方法
証明書様式に必要事項を記入のうえ、郵送またはメールでご提出ください。
メール:koho@city.fujimino.saitama.jp
〒356-8501 ふじみ野市福岡1-1-1



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更新日:2026年08月18日