緊急時連絡システム
65歳以上の一人暮らしで、心臓疾患、脳疾患等の疾病がある高齢者などが、自宅で急病や事故などで救助を必要とするとき、緊急連絡がとれるように緊急時連絡システム(通報機器、無線発信器)を設置します。
一人暮らしでなくても、疾病がある高齢者で、同居の家族が就労などにより日常的に長時間一人で過ごす方は対象になります。
このシステムは消防本部と結ばれていて、必要な措置がとられます。
対象者
- 65歳以上の方で、心疾患等の持病がある一人暮らしの方、及び同居家族の仕事などにより、家族による救急要請などが困難な方
- 要介護認定を受けた方で、心疾患等の持病がある一人暮らしの方、及び同居家族の仕事などにより、家族による救急要請などが困難な方
- 聴覚又は音声言語等機能に該当する身体障害者手帳の交付を受けている一人暮らしの方、及び同居家族の仕事などにより、家族による救急要請などが困難な方
- 1級から3級までの身体障害者手帳の交付を受けている一人暮らしの方、及び同居家族の仕事などにより、家族による救急要請などが困難な方
(注意)電話回線を所有している方に限ります。
通報から救助までの流れ
- 緊急事態が発生し、発信器を押す
- 消防本部に通報が入る
- 消防本部から、通報者の状態を確認する呼び掛けが入る
- 消防本部は、必要に応じて救助活動を行う

親族の登録
利用者には、救助活動後の連絡先として親族の方を登録していただきます。
通報協力者の登録
前記の通報から救助までの1→2のとおり、発信器を押すことで消防本部に直接通報されますが、利用者が直接通報で支障がある場合は、この間に親族や近隣の方などを2人まで介在することによって、間接通報にすることができます。
この場合は、第1通報協力者、第2通報協力者が確認したうえで通報協力者が消防本部に連絡します。なお、通報協力者が不在又は留守番電話のときは、消防本部に通報されます。

費用負担
発信器・通報機の設置及び貸与については、市で費用を負担しますので無料となりますが、次の事項に関しては利用者の自己負担となります。
- 電話の基本料・通話料
- 無線発信器紛失 3,840円(別途消費税が必要です)
- 電話、電話回線の変更 4,500円(別途消費税が必要です)
- 市内転居に伴う機器の移設 10,500円(別途消費税が必要です)
- 市内転居に伴う機器の移設 (聴覚障がい者用) 15,000円(別途消費税が必要です)
上記以外にも機器本体を故意又は過失により紛失したり故障した場合などは、その実費を負担していただく場合があります。
注意事項
- 次の場合は、市役所高齢福祉課までご連絡ください。
- 転居するとき。
- 機器等が故障したとき。
- 事情の変更により不要となったとき。
- 親族、地域協力者及び通報協力者が変更になったとき。
- 電話機の交換などで配線を付け替えるとき。
- 電話や電話回線を変更(ひかり電話やケーブルテレビ通信などに変更)するとき。
- 機器等の使用の権利を他人に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することは禁止します。
- 機器等は、貸与品となりますので、故意又は過失により紛失、故障等した場合は、その実費を負担していただくことになります。
- 住宅改修や電話回線変更など、ご自身の都合により移設や設定変更などが必要になる場合は、その実費を負担していただくことになります。
- 事業本来の目的以外に使用しないでください。
機器保守管理
緊急時連絡システムの機器については、株式会社アルファに保守管理を委託しています。
問い合わせ先
ふじみ野市 高齢福祉課 地域支援係
直通電話
049-262-9038
保守管理委託会社 株式会社アルファ
電話
03-5343-4411
申請方法
申請書のほかに介護支援専門員(ケアマネジャー)等の意見書が必要になりますので、申請の際はご担当のケアマネジャーまたは高齢者あんしん相談センターへご相談ください。
申請書類
次の2点を提出してください。
- 緊急時連絡システム使用申請書・承諾書(ワード:38.5KB)(注意)緊急時の連絡先(親族又は地域協力者)が必要です。
- 緊急時連絡システム意見書(ケアマネジャー用)(ワード:35KB)
申請書記入例
変更・廃止の申し出
次の申出書を提出してください。
更新日:2020年03月05日