要介護認定を受けた人の障害者控除
所得税および市民税・県民税の申告において、申告対象年の12月31日時点で要介護認定を受けていて次のいずれかに該当する65歳以上の人は、認定書の交付を受けることで障害者控除または特別障害者控除の対象となります。
65歳未満の人は要件が異なりますのでお問い合わせください。
障害者控除の対象となる人
- 介護保険法による要介護認定にかかる認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度が3aまたは3bの人
- 介護保険法による要介護認定にかかる認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がB1またはB2の人
- 介護保険法による要介護認定にかかる要介護状態区分が要介護2または要介護3の人
特別障害者控除の対象となる人
- 介護保険法による要介護認定にかかる認定調査票および主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が共にB2以上で、その状態が6か月以上継続していると認められる人
- 介護保険法による要介護認定にかかる認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度が4またはMの人
- 介護保険法による要介護認定にかかる認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がC1またはC2の人
- 介護保険法による要介護認定にかかる要介護状態区分が要介護4または要介護5の人
- ふじみ野市在宅要介護高齢者介護手当の受給者が介護している在宅要介護高齢者
申請に必要なもの
障害者控除対象者認定申請書 (Wordファイル: 17.0KB)
障害者控除対象者認定申請書 (PDFファイル: 72.0KB)
- 障害者控除対象者認定申請書
- 対象者の介護保険被保険者証(コピー可)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は健康保険証、年金手帳など写真のない証明書2点)
申請場所は高齢福祉課窓口または大井総合支所福祉窓口係です。郵送で申請する場合は、1及び2と3のコピーを高齢福祉課宛てに送付してください。
申請書を受領してから10日ほどで認定書(または非該当通知書)を申請者宛てに郵送します。対象者の介護保険被保険者証の発行者が他市町村の場合は、要介護認定情報等を確認するため認定書の郵送に3週間から4週間程度かかりますのでご了承ください。
(注意)申請は、申告対象年の翌年の1月1日以降から受け付けます。開庁日時は市報等でご確認ください。
更新日:2025年03月31日