障害者控除対象者認定書の発行について

更新日:2026年03月31日

要介護認定等を受けている人は、申請により「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。認定書は、所得税や住民税の申告時に提出することで、税法上の所得控除を受けることができるものです。

対象者

対象者は、申告対象年の12月31日(亡くなった人は死亡日)時点において次のいずれにも該当する人です。

  • ふじみ野市の住民基本台帳に登載されている人
  • 次の認定基準に該当する人
控除対象区分 認定基準
特別障害者控除 ・認定調査及び主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が共にB2以上で、その状態が6か月以上継続している
・ふじみ野市在宅要介護高齢者介護手当の受給者が介護している在宅要介護高齢者
65歳以上で次のいずれかに該当する人
・認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度が4またはM
・認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1またはC2
・要介護4または5
障害者控除 65歳以上で次のいずれかに該当する人
・認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度が3aまたは3b
・認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1またはB2
・要介護2または3

控除額

控除対象区分 所得税 住民税
特別障害者控除 40万円
(同居の場合は75万円)
30万円
(同居の場合は53万円)
障害者控除 27万円 26万円

(注意) 税の申告についての詳細は、下記へお問い合わせください。 

所得税に関すること:川越税務署    電話 049-235-9411(代表)

住民税に関すること:ふじみ野市税務課    電話 049-262-9011(直通)

申請に必要なもの

  1. 障害者控除対象者認定申請書
  2. 対象者の介護保険被保険者証(コピー可)
  3. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は健康保険証、年金手帳など写真のない証明書2点)

申請場所は市役所高齢福祉課窓口または大井総合支所市民総合窓口課です。郵送で申請する場合は、上記1に必要事項を記載の上、2及び3のコピーと併せて高齢福祉課宛てに送付してください。

申請書を受領してから10日ほどで認定書(または非該当通知書)を申請者宛てに郵送します。対象者の介護保険被保険者証の発行者が他市町村の場合は、要介護認定情報等を確認するため認定書の郵送に3週間から4週間程度かかりますのでご了承ください。

(注意)申請は、申告対象年の翌年の1月1日以降から受け付けます。開庁日時は市報等でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 地域支援係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9038
メールフォームによるお問い合わせ