要介護認定を受けた方のおむつ代の医療費控除
所得税および市民税・県民税の申告において、医療機関が発行するおむつ使用証明書かおむつ代の医療費に係る主治医意見書確認書を提示することで医療費控除が受けられます。下記要件に該当する場合、おむつ代の医療費にかかる主治医意見書確認書を市役所で発行できます。(令和6年分から申請1年目の方も発行ができます。)
下記要件に該当しない方でおむつ代の医療費控除を受けたい場合は、医療機関でおむつ使用証明書を発行してもらう必要があります。
おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書発行の対象となる人
要件 | |
1年目の方 |
・おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)の有効期間を合算して6月以上となる者の審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、下記の事項の記載があること。 (1)主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であること。 (2)失禁への対応としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が現在あるかまたは今後発生可能性が高い状態であること。 |
2年目以降の方
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・おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、下記の事項の記載があること。 (1)主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であること。 (2)失禁への対応としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が現在あるかまたは今後発生可能性が高い状態であること。 |
(注意)令和5年分以前の申告については次のとおりです。
初めておむつ代の医療費控除を受けようとする方は、医療機関におむつ使用証明書を記載してもらう必要があります。なお、これには通常文書料がかかります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2回目以降の方で市役所で証明書の発行を希望する方は、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書交付申請書を提出してください。要件に該当する場合は、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書を交付します。該当しなかった場合は、医療機関におむつ使用証明書を記載してもらう必要があります。
申請に必要なもの
- おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書交付申請書
- 対象者の介護保険被保険者証
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は健康保険証、年金手帳など写真のない証明書2点)
申請場所は高齢福祉課窓口か大井総合支所福祉窓口係です。郵送で申請する場合は、1及び2と3のコピーを高齢福祉課宛に送付してください。
申請書を受領してから10日ほどで主治医意見書確認書(または非該当通知書)を申請者宛に郵送します。対象者の介護保険被保険者証の発行者が他市町村の場合は、要介護認定情報等を確認するため確認書の郵送に3週間から4週間かかりますのでご了承ください。
(注意)申請は、申告対象年の翌年の1月1日以降から受け付けます。開庁日時は市報等でご確認ください。
おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書交付申請書 (Wordファイル: 16.7KB)
おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書交付申請書 (PDFファイル: 68.8KB)
更新日:2025年03月31日