介護予防支援事業(指定申請・変更届・加算等)
介護予防支援事業者の指定について
介護保険法関連法令の改正により、令和6年4月1日から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施することが可能となります。
指定を希望する場合は、次の注意事項を確認のうえ、高齢福祉課に申請してください。
・注意事項
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業者として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
なお、従来どおり、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」のいずれも地域包括支援センターから委託を受けて実施することが可能です。
指定介護予防支援事業者が担当できる要支援者について
ふじみ野市の被保険者(他市町村に住所を定めているふじみ野市の住所地特例適用被保険者を除く。)である要支援者及びふじみ野市に住所を定めている他市町村の住所地特例適用被保険者である要支援者のみ担当することができます。
提供拒否の禁止について
地域包括支援センターからの委託と異なり、介護予防支援事業者として指定を受けた場合は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒否できません。(提供拒否の禁止)また、要支援者との間にトラブルが生じた場合、指定介護予防事業者が責任を負うこととなります。
指定の更新について
指定事業者は、原則6年ごとにその更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。現在指定を受けている期間の満了日の1か月前までに指定更新申請の手続きを行ってください。
介護予防支援事業の指定申請等の手続き
介護予防支援事業者の指定(更新)申請書、変更届出書、廃止・休止・再開届出書及び体制等に関する一覧表・届出書等については、こちらをご覧ください。
なお、各申請及び届出の様式等については、次の厚生労働省ホームページに掲載されている「厚生労働大臣が定める様式」及び「標準様式」を使用してください。
なお、届出は、「電子申請届出システム」で行うことができます。詳細は、次のリンク先(電子申請届出システム)をご確認ください。
指定(更新)申請
介護予防支援事業を提供する際は、市の指定が必要です。以下を確認して指定申請の手続きを行ってください。
なお、指定申請書類については、指定居宅介護支援事業者の指定申請または更新にあたって、すでに市へ提出している事項に変更がない場合は、当該事項に係る書類を省略することができます。書類を省略する場合は、申請書、付表及びチェックリスト(省略書類該当欄には「省略」と記載。)を提出してください。
提出期限
指定
サービス提供開始予定日の1か月前まで
令和6年4月1日(月曜日)から指定を希望する事業所は、令和6年3月19日(火曜日)【必着】までに高齢福祉課に指定申請をしてください。
更新
指定有効期限満了日の1か月前まで
変更届
提出期限
変更日から10日以内
提出書類
変更届への添付書類一覧 (PDFファイル: 285.5KB)
廃止・休止・再開・辞退
提出期限
廃止・休止
廃止又は休止の日の1か月前まで
再開
再開の日から10日以内
加算
提出期限
適用開始月の前月の15日まで(15日が土曜日、日曜日及び祝日の場合にはその日)
(注意)16日以降に届出された場合は翌々日からの算定となります。
更新日:2024年03月06日