介護保険に関する手続(引越し・送付先登録・再発行)
65歳以上の方(第1号被保険者)や、40歳から64歳の方(第2号被保険者)で要介護認定を受けられている方は、次のようなとき届出が必要になります。
前住所地で要介護・要支援認定を受けていた方
前住所地で要介護・要支援認定を受けていた方は、高齢福祉課窓口にて認定を受けていた旨を伝えていただき、介護保険要介護認定・要支援認定申請書をご提出ください。(申請書は窓口にてお渡しします。)
(注意)転入日から14日を過ぎてしまうと、前住所地での介護度を引き継げなくなります。ご注意ください。
保険料の納め忘れにご注意ください
前住所地で年金からの天引きで介護保険料を納めていただいていた方は、一時的に年金からの天引きが止まり、納付書又は口座振替で介護保険料を納めていただくようになります。
口座振替をご希望される場合は、お手続きが必要です。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
なお、年金からの天引きが再開されるときには、通知をさせていただきます。
返却していただくもの
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証(交付を受けている方)
- 介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方)
届出の時にお持ちいただくもの
- 被保険者の口座番号等がわかるもの
要介護・要支援の認定をすでに受けている方
転出先で手続きをするための介護保険受給資格証明書を交付しますので、高齢福祉課窓口で手続きをしてください。
- (注意1)転出先では、転入日から14日以内に手続き(要介護認定申請)をしてください。転入日から14日以内に手続きされないと、ふじみ野市での要介護度をそのまま引き継げなくなります。お忘れないようご注意ください。
- (注意2)すでにお納めいただいている第1号被保険者の介護保険料の過不足額については、精算後、通知書をお送りいたします。
市民課へ住民異動届を提出すれば、介護保険の届出があったものとみなし、新たに高齢福祉課への届出の必要はありません。
氏名変更したときや市内で住所変更(転居)したときは、後日、記載内容を修正した被保険者証・負担割合証(お持ちの方)・負担限度額認定証(お持ちの方)を送付します。今までお持ちでした各種証は、高齢福祉課(市役所本庁舎)又は大井総合支所へ返却してください。
(注意)送付先登録がある場合には、記載内容を修正した各種証は送付先にお送りします。
介護保険 送付先登録(変更)届を提出してください。
- (注意)介護保険関係以外の書類には適用されませんので、その他の書類については、担当部署へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
介護保険 送付先登録(変更)届 (PDFファイル: 96.9KB)
介護保険 送付先登録(変更)届 (Wordファイル: 49.5KB)
届出書は、窓口にもあります。手続きの際は、次のものもお持ちください。
被保険者本人又は同じ世帯の家族が申請する場合
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は写真のない証明書(健康保険証、年金手帳など)2点
被保険者と別世帯の家族、介護事業者などが申請する場合
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は写真のない証明書(健康保険証、年金手帳など)2点
- 事業者であることを証明するもの(介護事業者の場合)
- 被保険者の委任状(成年後見人は登記事項証明書で代理権を確認します)
手続きできる場所
- 市役所高齢福祉課
- 大井総合支所
郵送による手続きの場合は、届出書類及び証明書類のコピーを高齢福祉課へ提出してください。
紛失・盗難・破損(汚損)などの理由で被保険者証等の再交付を希望される場合は、手続きをしてください。
- (注意1)破損又は汚損により再交付を受ける場合は、破損又は汚損した被保険者証等をご持参ください。
- (注意2)再交付を受けた後に、紛失した被保険者証等が見つかった場合は、その被保険者証等を直ちに返却してください。
手続きに必要なもの
介護保険被保険者証等交付・再交付申請書 (PDFファイル: 84.8KB)
介護保険被保険者等再交付・再交付申請書 (Wordファイル: 23.1KB)
届出書は、窓口にもあります。手続きの際は、次のものもお持ちください。
被保険者本人又は同じ世帯の家族が申請する場合
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は写真のない証明書(健康保険証、年金手帳など)2点
被保険者と別世帯の家族、介護事業者などが申請する場合
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は写真のない証明書(健康保険証、年金手帳など)2点
- 事業者であることを証明するもの(介護事業者の場合)
- 被保険者の委任状(成年後見人は登記事項証明書で代理権を確認します)
手続きできる場所
- 市役所高齢福祉課
- 大井総合支所
郵送による手続きの場合は、届出書類及び証明書類のコピーを高齢福祉課へ提出してください。
更新日:2025年03月21日