高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度について
「高額医療・高額介護合算制度」とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
この制度での支給を希望するときは、支給申請が必要です。支給の対象となる見込みがある人には、医療保険者等からお知らせを送ります。(国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は原則3月中に発送します。社会保険(健康保険組合など)に加入している人は、お勤めの会社などにご確認ください。)
支給の対象になる世帯
算定期間中の医療保険と介護保険の自己負担額(注釈)を世帯単位で合算した額が、表1の医療(介護)合算算定基準額に500円を加えた額を超える世帯。
支給額は、基準日(7月31日)に加入していた医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険組合など)ごとに計算します。
(注釈)医療保険の療養(食事療養および生活療養を除く)に係る一部負担金(高額療養費算定の対象となるものに限る)の額から高額療養費の額を除いたもの、および介護保険の利用者負担額(高額介護(予防)サービス費算定の対象となるものに限る)から高額介護(予防)サービス費(年間高額介護(予防)サービス費を含む)の額を除いたものです。
対象 |
医療保険の負担区分 |
算定基準額 |
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国民健康保険・健康保険組合などに加入している人で70歳未満の人 |
所得(国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の総所得金額等」。以下同じ)が901万円を超える |
212万円 |
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所得が600万円を超え901万円以下 |
141万円 |
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所得が210万円を超え600万円以下 |
67万円 |
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所得が210万円以下 |
60万円 |
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住民税非課税世帯 |
34万円 |
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後期高齢者医療に加入している人、又は国民健康保険・健康保険組合などに加入している人で70歳以上75歳未満の人 |
現役並み所得者 |
課税所得が690万円以上 |
212万円 |
課税所得が380万円以上690万円未満 |
141万円 |
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課税所得が145万円以上380万円未満 |
67万円 |
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一般(現役並み所得者、低所得1・2に該当しない方) |
56万円 |
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低所得2(住民税非課税世帯) |
31万円 |
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低所得1(住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が一定基準に満たない方) (注意)介護サービス利用者が世帯に複数いる場合は、介護保険からの支給は「世帯で31万円」で計算されます。 |
19万円 |
申請窓口
基準日に加入していた医療保険により異なります。
- ふじみ野市国民健康保険・後期高齢者医療→保険・年金課
- 健康保険組合など→加入している健康保険組合など
(注意)高齢福祉課で介護保険の「自己負担額証明書」を交付申請し、証明書を受領後、加入している健康保険組合などに支給申請する。
申請時の留意点
算定期間中に、転出等により医療保険又は介護保険の保険者が変わった場合は、変更前の保険者が発行する「自己負担額証明書」が支給申請時に必要な場合があります。
申請に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 医療保険・介護保険の被保険者証
- 金融機関の口座がわかるもの(国民健康保険=世帯主のもの。後期高齢者医療=被保険者本人のもの)
- 自己負担額証明書(医療保険又は介護保険の保険者が変わった場合)
(注意)健康保険組合などに加入している人は、お勤めの会社などにご確認ください。
更新日:2025年03月21日