介護保険の負担割合
介護保険のサービスを利用した時の、サービス費の負担割合
介護サービスを利用する場合には、サービス費の一部を利用者の方にご負担いただきます。
要介護・要支援認定・総合事業を受けている方全員に「介護保険負担割合証」が交付されますので、介護サービスをご利用になる時は、必ず負担割合証を事業所に提示してください。
有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。毎年7月中旬ごろに、新しいものが交付されます。(手続きは不要です。)
負担割合表
要件 |
自己負担割合 |
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次の1・2の条件を満たす方
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3割 |
上記以外で次の1・2の条件を満たす方
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2割 |
上記以外の方・生活保護受給者の方 |
1割 |
- (注意1)65歳未満の第2号被保険者の方は、1割負担になります。
- (注意2)合計所得金額は、租税措置法に規定される「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。
負担割合判定フローチャート (PDFファイル: 51.5KB)
周知用リーフレット(現役並みの所得のある方は、負担割合が3割になります)平成30年8月から(厚生労働省作成) (PDFファイル: 232.8KB)
周知用リーフレット(一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直し)平成27年8月から(厚生労働省作成) (PDFファイル: 374.1KB)
更新日:2025年03月21日