居宅介護支援(指定申請・変更届・加算等)

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1 ふじみ野市ケアマネジメントに関する基本方針

介護保険の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止及び生活の質(QOL)の向上に資するようケアマネジメントの質の向上を図るとともに、ケアマネジメントの在り方を保険者と介護支援専門員及び地域包括支援センター職員が共有することで、より良い介護保険事業の運営を図るため、ふじみ野市ケアマネジメントに関する基本方針を策定しました。

介護支援専門員をはじめ、介護に携わる関係者の皆様におかれましては、当該基本方針等に基づいた運営に御理解と御協力をお願いします。

2 居宅介護支援事業所の指定申請等の手続き

居宅介護支援事業所の指定(更新)申請書、変更届出書、廃止・休止・再開届出書及び体制等に関する一覧表・届出書等については、こちらをご覧ください。

届出については、令和6年2月1日から「電子申請届出システム」の受付を開始します。

詳細は、次のリンク先(電子申請届出システム)をご確認ください。

指定(更新)申請

居宅介護支援サービスを提供する際は、市の指定が必要です。
以下を確認して、指定申請の手続きを行ってください。

平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定(介護老人保健施設の場合、許可)の更新制度が設けられたため、指定事業者は原則6年ごとにその更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
現在指定を受けている期間の満了日の1か月前までに指定更新申請の手続きを行ってください。

提出期限

指定

サービス提供開始予定日の1ケ月前まで

更新

指定有効期限満了日の1ケ月前まで

変更届

提出期限

変更日から10日以内

廃止・休止・再開・辞退

提出期限

再開

再開の日から10日以内

廃止・休止

廃止又は休止の日の1か月前まで

加算

提出期限

適用開始月の前月15日まで(15日が土曜日、日曜日及び祝日の場合には、その前の開庁日が届出の期限となります。)

16日以降に届出された場合は翌々月からの算定となります。

(注意)使用するwebブラウザにより文字化けする場合があります。その場合には、高齢福祉課介護保険係へ御連絡ください。電子メールにて必要書類をお送りいたします。

3 特定事業所集中減算の届出

居宅介護支援事業所が前6月間に作成した居宅介護サービス計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(訪問介護サービス等)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を越える場合には、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算されます。

全ての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を越えた場合には、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。なお、80%を越えない場合であっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。

(注意)使用するwebブラウザにより文字化けする場合があります。その場合には、高齢福祉課介護保険係へ御連絡ください。電子メールにて必要書類をお送りいたします。

算定期間及び提出期限
期間 算定期間 提出期限
前期 3月1日から8月末日まで 9月15日
後期 9月1日から2月末日まで 3月15日

4 届出が必要な居宅サービス計画書

一定回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス

指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に規定している一定回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス計画の市町村への届出については、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出について(通知)」を確認のうえ、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画理由書」及び居宅サービス計画書等を市へ提出してください。

短期入所サービスの利用日数超過

要介護認定の有効期間のおおむね半数以上を超える短期入所サービスを、やむをえず、居宅サービス計画書に位置づけようとする場合は、留意事項を確認の上、「短期入所の利用日数超過に関する理由書」を提出し、事前に市にご相談ください。

居宅サービス計画の相談

居宅サービス計画において、事前に市に相談しておくべきもの等(青本「介護報酬の解釈」等に示されているもの)があった場合、「居宅サービス計画理由書」を提出し、事前に市にご相談ください。なお、「居宅サービス計画について(依頼)」を参照してください。

事前にご相談いただきたい事例は次のとおりです。(ただし、ふじみ野市Q&A、厚生労働省通知等で認められている場合を除く)

  1. 訪問介護において、同居家族がいる場合で生活援助中心型の居宅サービス計画が必要な場合。
  2. 例外的な院内介助を居宅サービス計画に位置づける場合。
  3. 通所リハビリと訪問リハビリを併用する場合。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1,2)について、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換機」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト(つり具部分除く)」は、保険給付の対象外となっています。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われる場合があります。軽度者に対する福祉用具貸与に係るフローチャート等を確認し届出が必要な場合は貸与前に高齢福祉課に提出をしてください。

届出に必要な書類

  • 医学的な所見の確認書類(主治医意見書・医師の診断書等)
  • 介護予防支援経過記録もしくはサービス担当者会議の要点(第4表)
  • 介護予防サービス・支援計画表もしくは居宅サービス計画書(第1表・第2表)

5 居宅サービス計画書における各種取扱いについて

軽微な変更について

暫定ケアプランについて

利用者の同意に係る署名押印省略について

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月28日