施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

日常生活で常に介護が必要で、居宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けられます。原則「要介護3」以上の認定を受けた方のみ利用できます。ただし、要介護1又は2の方でも、在宅での生活が困難である等のやむを得ない事由がある場合は入所できる場合があります。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定している人が居宅にもどれるように、リハビリを中心とする医療ケアと介護が受けられます。

介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療を終え、長期間にわたる療養が必要なときに入所します。

  • 施設サービスは、「要介護」と認定された方だけが利用できます。
  • 施設サービスを利用した場合の負担額は、(1)介護サービス費用の1割(2割)、(2)居住費、(3)食費、(4)理美容室などの日常生活費
    ((2)居住費、(3)食費、(4)理美容室などの日常生活費全額利用者負担)になります。

介護サービス費用 (1)1割(2割)(2)居住費(3)食費(4)日常生活費は利用者が負担する額

居住費及び食費の水準額(日額)

居住

居住費

食費

ユニット型個室

1,970円

1,380円

ユニット型準個室

1,640円

1,380円

従来型個室 特養

1,150円

1,380円

従来型個室 老健・療養

1,640円

1,380円

多床室 特養

840円

1,380円

多床室 老健・療養

370円

1,380円

居住費・食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準額が定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年03月02日