介護保険の負担割合

介護保険のサービスを利用した時の、サービス費の負担割合

介護サービスを利用する場合には、サービス費の一部を利用者の方にご負担いただきます。

要介護・要支援認定・総合事業を受けている方全員に「介護保険負担割合証」が交付されますので、介護サービスをご利用になる時は、必ず負担割合証を事業所に提示してください。

有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。毎年7月中旬ごろに、新しいものが交付されます。(手続きは不要です。)

負担割合表

負担割合の詳細

要件

自己負担割合

次の1・2の条件を満たす方

  1. 65歳以上で本人が市町村民税課税で合計所得金額が220万円以上
  2. 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が
  • 1人の場合340万円以上
  • 2人以上の場合、合わせて463万円以上

3割

上記以外で次の1・2の条件を満たす方

  1. 65歳以上で本人が市町村民税課税で合計所得金額が160万円以上
  2. 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方で年金収入+その他の合計所得金額が
  • 1人の場合280万円以上
  • 2人以上の場合、合わせて346万円以上

2割

上記以外の方・生活保護受給者の方

1割

  • (注意1)65歳未満の第2号被保険者の方は、1割負担になります。
  • (注意2)合計所得金額は、租税措置法に規定される「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年04月16日