高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度について

「高額医療・高額介護合算制度」とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

この制度での支給を希望するときは、支給申請が必要です。支給の対象となる見込みがある人には、医療保険者等からお知らせを送ります。(国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は原則3月中に発送します。社会保険(健康保険組合など)に加入している人は、お勤めの会社などにご確認ください。)

支給の対象になる世帯

算定期間中の医療保険と介護保険の自己負担額(注釈)を世帯単位で合算した額が、表1の医療(介護)合算算定基準額に500円を加えた額を超える世帯。

支給額は、基準日(7月31日)に加入していた医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険組合など)ごとに計算します。

(注釈)医療保険の療養(食事療養および生活療養を除く)に係る一部負担金(高額療養費算定の対象となるものに限る)の額から高額療養費の額を除いたもの、および介護保険の利用者負担額(高額介護(予防)サービス費算定の対象となるものに限る)から高額介護(予防)サービス費(年間高額介護(予防)サービス費を含む)の額を除いたものです。

表1 医療(介護)合算算定基準額(平成30年8月1日から令和元年7月31日までの利用に係るもの)

対象

医療保険の負担区分

算定基準額

国民健康保険・健康保険組合などに加入している人で70歳未満の人

所得(国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の総所得金額等」。以下同じ)が901万円を超える

212万円

所得が600万円を超え901万円以下

141万円

所得が210万円を超え600万円以下

67万円

所得が210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

後期高齢者医療に加入している人、又は国民健康保険・健康保険組合などに加入している人で70歳以上75歳未満の人

現役並み所得者

課税所得が690万円以上

212万円

課税所得が380万円以上690万円未満

141万円

課税所得が145万円以上380万円未満

67万円

一般(現役並み所得者、低所得1・2に該当しない方)

56万円

低所得2(住民税非課税世帯)

31万円

低所得1(住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が一定基準に満たない方)

※介護サービス利用者が世帯に複数いる場合は、介護保険からの支給は「世帯で31万円」で計算されます。

19万円

申請窓口

基準日に加入していた医療保険により異なります。

  • ふじみ野市国民健康保険・後期高齢者医療→保険・年金課
  • 健康保険組合など→加入している健康保険組合など

(注意)高齢福祉課で介護保険の「自己負担額証明書」を交付申請し、証明書を受領後、加入している健康保険組合などに支給申請する。

申請時の留意点

算定期間中に、転出等により医療保険又は介護保険の保険者が変わった場合は、変更前の保険者が発行する「自己負担額証明書」が支給申請時に必要な場合があります。

申請に必要なもの

  1. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  2. 印鑑
  3. 医療保険・介護保険の被保険者証
  4. 金融機関の口座がわかるもの(国民健康保険=世帯主のもの。後期高齢者医療=被保険者本人のもの)
  5. 自己負担額証明書(医療保険又は介護保険の保険者が変わった場合)

(注意)健康保険組合などに加入している人は、お勤めの会社などにご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年03月02日