児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
電子申請
電子申請は以下のリンクからぴったりサービスに移動し、お手続きください。
なお、申請にはマイナンバーカードが必要です。
申請書様式及び記入例
児童手当認定請求書(記入例) (PDFファイル: 163.3KB)
別居監護申立書(記入例) (PDFファイル: 77.2KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 76.9KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル: 71.9KB)
児童手当の制度改正について
令和6年10月より児童手当法が改正され、制度内容が変更となります。
8月下旬に「現在ふじみ野市から児童手当を受給している方」及び「市内在住であり18歳年度末までにある児童の保護者」へ制度改正内容が書かれたチラシを送付します。今回の制度改正によりお手続きが必要な方がいるため、チラシの内容をお読みいただき、お手続きいただくようお願いいたします。
令和6年度児童手当制度改正チラシ (PDFファイル: 330.6KB)
制度の変更点
令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、以下のとおり児童手当制度が改正されます。
(1)支給対象児童を高校生相当年代(18歳年度末)まで拡大
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を、大学生相当年代(22歳年度末)まで拡大
(5)支給回数を6月、10月、2月の年3回から年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象 | 15歳に達する日以後の最初の年度末までの児童 | 18歳に達する日以後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
|
|
第三子以降 の算定 |
18歳に達する日以後の最初の年度末までの児童 | 22歳に達する日以後の最初の年度末までの児童 |
支払回数 | 年3回(6月・10月・2月) | 年6回(偶数月) |
児童手当制度改正後(令和6年10月分以降)の申請について
申請対象者
申請が必要な方
以下の1.から4.のいずれかに該当する方は申請が必要です。いずれも該当しない場合は申請は不要です。
(注意)公務員の方は御職場にお問い合わせください。
(注意)生計中心者(所得の高い方)が市外在住の場合は、生計中心者が居住する市区町村にお問合せください。
1.令和4年度から令和6年度における所得が所得上限限度額を超過したことにより児童手当の受給資格が消滅・却下された方
2.現在ふじみ野市から児童手当の支給を受けておらず、高校生相当年代の児童を養育している方
3.大学生相当年代(18歳年度末から22歳年度末)の子について、監護・生計費の負担を行っており、その子を含めた児童数が3人以上となる方
制度改正による児童手当の増額について
児童手当の増額について、以下の3パターンに限り手続き不要で増額処理がされます。
・現在ふじみ野市から児童手当を受給しており、高校生の児童がいる場合。
・現在ふじみ野市から児童手当を受給しており、既に児童が3人以上いることによる多子加算を受けている場合。
・現在ふじみ野市から児童手当を受給しているが、所得超過により手当額が一律5,000円となっている場合。
必要書類
1.令和4年度から令和6年度における所得が所得上限限度額を超過したことにより児童手当の受給資格が消滅・却下された方
【全員】
・児童手当認定請求書
・振込先口座情報が分かるもの(キャッシュカードや通帳)の写し
【以下は該当する方のみ】
・別居監護申立書(請求者と別居している児童がいる場合)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子がおり、その子を含めた児童数が3人以上となる場合)
2.現在ふじみ野市から児童手当の支給を受けておらず、高校生相当年代の児童を養育している方
【全員】
・児童手当認定請求書
・振込先口座情報が分かるもの(キャッシュカードや通帳)の写し
【以下は該当する方のみ】
・別居監護申立書(請求者と別居している児童がいる場合)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子がおり、その子を含めた児童数が3人以上となる場合)
3.大学生相当年代(18歳年度末から22歳年度末)の子について、監護・生計費の負担を行っており、その子を含めた児童数が3人以上となる方
(注意)追加の書類を依頼させていただく場合があります。
4.ふじみ野市へ一度も届け出をしたことがない18歳年度末までの児童がいる方
【現在児童手当を受給していない場合】
・児童手当認定請求書
・振込先口座情報が分かるもの(キャッシュカードや通帳)の写し
【現在児童手当を受給している場合】
・児童手当額改定請求書
【以下は該当する方のみ】
・別居監護申立書(請求者と別居している児童がいる場合)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子がおり、その子を含めた児童数が3人以上となる場合)
手続き方法
必要書類を郵送で御提出いただくか、電子申請にてお手続きください。
(注意)電子申請は本ページ上部にリンクがあります。
(注意)窓口は混雑が予想されるため、原則郵送もしくは電子申請にてお手続きをお願いいたします。
(注意)窓口にてお手続きされる際は、本庁舎子育て支援課もしくは大井総合支所市民総合窓口課福祉窓口係へお越しください。出張所ではお手続きいただけませんのであらかじめご了承ください。
手続き期限
令和6年9月30日(月曜日) 必着
(注意)令和6年12月に手当の支給を受けるには、期限内に申請いただく必要があります。
(注意)手続き期限を過ぎても令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただいた場合は、令和6年10月に遡って支給を行いますが、支給までに時間がかかりますのであらかじめ御了承ください。
(注意)令和7年4月1日以降に御申請いただいた場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので御注意ください。
児童手当・特例給付 支払通知書について
令和6年10月の「児童手当・特例給付 支払通知書(はがき)」には、令和6年10月定期支払の支払額のみが記載されています。
なお、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、毎年送付していた10月、2月、6月の支払金額が記載された年次支払通知書は廃止となります。今後の支払状況等については、支払日(偶数月15日)以降に通帳の記帳により御確認ください。
(注意)偶数月15日が土日祝日となる場合は金融機関の前営業日が支払日となります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 医療・手当担当
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月03日